ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 健康衛生局 > 健康増進課 > 不育症検査費用の助成について

本文

不育症検査費用の助成について

ページID:0017663 更新日:2024年11月13日 印刷ページ表示

愛媛県では、現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据えて先進医療として実施されるものを対象に、検査に要する費用の一部を助成します。

大切なお知らせ

  • 令和4年12月1日以降に実施した「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」を助成します。
  • 令和4年4月1日から、「流産検体の染色体異常検査」は保険適用となりましたので、助成制度の対象外となります。(保険診療を行わず、全額を自費で支払った場合も対象外です)

愛媛県不育症検査費用助成事業について

愛媛県では、不育症検査のうち先進医療に指定されたものを対象に費用の一部を助成する事業を行っています。

不育症とは、妊娠しても、2回以上の流産、死産、早期新生児死亡(生後7日未満の死亡)を繰り返す状態のことを指します。

愛媛県不育症検査費用助成事業のご案内リーフレット [PDFファイル/300KB]

申請期限にご注意ください!

申請は検査終了後、速やかに行ってください。原則、検査が終了した日の属する年度内に申請することとなっております。

  • 令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月までに実施した検査)の申請期限は令和7年3月31日(月曜日)です。申請期限を過ぎた場合は受付できませんのでご注意ください。なお、検査を受けた日が3月末である等の理由により、期限までに提出できない場合は、期限の1週間前までに管轄の保健所にご相談ください。
  • 年度内(3月末日まで)に申請ができない場合は管轄の保健所へご相談ください。

※松山市在住の方の申請については、直接、松山市保健所<外部リンク>へご確認ください。

助成の対象者

次の要件全てに該当する方。

  1. 愛媛県内(松山市を除く。)に住所を有すること。
  2. 既往流死産回数が2回以上あること。

※当該検査の結果(個人が特定される内容は除く)について国へ提供することに同意をしていただく必要がございます。検査結果は、厚生労働省において、今後の当該検査の保険適用に向けた検討等に活用される予定です。

助成の対象検査及び助成上限額

助成の内容

対象検査

先進医療として告示されている不育症検査
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)〔令和4年12月1日から適用〕
【厚生労働省ホームページ】先進医療各技術の概要<外部リンク>

助成金額

1回の検査に係る費用の7割に相当する額(上限6万円)
※7割に相当する額に千円未満の端数が生じる場合には、切り捨てとなります。

対象医療機関

助成対象となる不育症検査の実施機関として承認されている医療機関のうち、保険診療として不育症に関する検査・治療を実施している医療機関
→【厚生労働省ホームページ】先進医療を実施している医療機関一覧<外部リンク>

助成の申請

申請受理後、審査を行い、助成の可否及び金額を文書により申請者へお知らせします。

また、申請の際は、下記の必要書類を揃えて、住民票がある市町を管轄する保健所へ提出してください。なお、提出された書類は返却できませんのでご注意ください。

申請に必要な書類
 

提出書類

備考

1

愛媛県不育症検査費用助成事業申請書[PDFファイル/121KB]

受検者が記入してください。申請額の訂正はできません。

※両面印刷してください。

2

愛媛県不育症検査費用助成事業受検証明書[PDFファイル/80KB] 主治医に記入を依頼してください。

3

申請者(受検者)の住民票 原本(申請前3か月以内発行のもの)が必要です。

4

口座振替申込書兼債権者登録票<外部リンク> 1の申請書で振込先に指定した口座を登録します。通帳の写し(口座名義のカナ表示及び口座番号が確認できるページ)又は金融機関による確認印が必要です。

5

不育症検査費用助成金請求書[PDFファイル/34KB]

1の申請書で振込先として口座登録した方を請求者とし、請求者の押印が必要です。金額の訂正はできません。

※申請者(受検者)以外の口座に振込希望の方は委任状[PDFファイル/54KB]も必要です。

6

医療機関発行の領収書及び明細書(原本) 2の証明書に記載されている金額分のすべての領収書及び明細書が必要です。

申請窓口・お問い合わせ先

住民票がある市町を管轄する保健所へ提出してください。

県保健所一覧

保健所名

所在地

電話番号

管轄市町

四国中央保健所 四国中央市三島宮川4-6-55 0896-23-3360 四国中央市
西条保健所 西条市喜多川796-1 0897-56-1300 新居浜市、西条市
今治保健所 今治市旭町1丁目4-9 0898-23-2500 今治市、上島町
中予保健所 松山市北持田町132 089-909-8757 伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町
八幡浜保健所 八幡浜市北浜1丁目3-37 0894-22-4111 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
宇和島保健所 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

※松山市にお住まいの方は、直接、松山市保健所へお問い合わせください。松山市ホームページ<外部リンク>

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 母子保健係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
​Tel:089-912-2405 Fax:089-912-2399
メールでのお問い合わせはこちら

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>