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ハンセン病の歴史2

ページID:0017608 更新日:2023年10月13日 印刷ページ表示

ここでは平成以降の歴史を解説しています。

昭和以前の歴史については、「ハンセン病の歴史1」を御覧ください。

 

ハンセン病の歴史(平成以降)

年代 出来事 解説



5

1993年 6月25日:「高松宮記念ハンセン病資料館」開館 財団法人藤楓協会が創立40周年を迎えた際に、総裁としてご尽力を賜った故高松宮宣仁親王殿下を追慕し、また過去100年にわたるハンセン病を取り巻く社会の変遷と諸事業の歴史を明らかにし、後世に資するための記念資料館として建設された。



8

1996年 「らい予防法」廃止。

当時の厚生大臣が「らい予防法」の廃止が遅れたことを謝罪し、その後、「らい予防法の廃止に関する法律」が公布され、「癩予防ニ関スル件」から90年近く続いた国の隔離政策が正式に廃止された。
厚生大臣は、廃止法の提案理由の説明の中で、「旧来の疾病像を反映したらい予防法が現に存在し続けたことが、結果としてハンセン病患者、その家族の方々の尊厳を傷つけ、多くの苦しみを与えてきたこと」等について、「誠に遺憾とするところであり、行政としても陳謝の念と深い反省の意を表する」と述べ、衆参両厚生委員会も、廃止法の審議の際の附帯決議において「『らい予防法』の見直しが遅れ、放置されてきたこと等により、長年にわたりハンセン病患者・家族の方々の尊厳を傷つけ、多くの痛みと苦しみを与えてきたことについて、本案の議決に際し、深く遺憾の意を表するところである。」とした。



10
1998年 熊本地裁に「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟が提訴される。 平成10年7月に星塚敬愛園、菊池恵楓園等の入所者13名が、「らい予防法」による強制隔離により人権侵害を受けたとして、熊本地裁に国家賠償を求めて提訴。続いて、平成11年3月に東京地裁、9月に岡山地裁でも国家賠償訴求訴訟が提訴される。


13
2001年

5月11日:「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟で熊本地裁が原告勝訴の判決
5月25日:内閣総理大臣談話
6月7日:衆議院で謝罪決議
6月8日:参議院で謝罪決議。
6月22日:「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」施行。

熊本地裁は、平成13年5月11日に国の責任を全面的に認めて賠償を命じる判決を下す。この判決に対して、国は控訴しない方針を決定して判決が確定。小泉首相(当時)は5月25日に内閣総理大臣談話を発表して、ハンセン病患者・元患者に謝罪するとともに、問題解決に全力を尽くす決意を表明した。
また、衆議院では6月7日、参議院では6月8日に「ハンセン病に関する決議」を採択して、患者・回復者に謝罪。6月22日には、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が施行された。



19
2007年 4月1日:「高松宮記念ハンセン病資料館」が「国立ハンセン病資料館<外部リンク>」としてリニューアルオープン。

平成13年の熊本地方裁判所ハンセン病国家賠償請求訴訟判決に際し、首相がハンセン病問題の早期解決に向けた取り組みの1つとして「ハンセン病資料館の充実」を表明したことを受けて、資料館の増築が計画・建設され「国立ハンセン病資料館」として一般公開された。
新しい資料館は、国が主導するハンセン病に対する正しい知識の普及活動の一環として、今なお社会の中に残っている様々な偏見・差別の解消及び患者・回復者の名誉回復を図ることが期待されている。



21
2009年

4月1日:「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(通称ハンセン病問題基本法)施行。
6月22日:厚生労働省主催により、「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」式典を開催。

平成20年6月11日に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律<外部リンク>」が成立し、21年4月1日から施行された。
また、厚生労働省が毎年6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定め、初めての式典を開催した。



28
2016年 元患者家族が熊本地裁に国の損害賠償と謝罪を求めて提訴。 ハンセン病患者に対する隔離政策が家族に対する偏見差別も助長したとして、平成28年2、3月に元患者の家族が、熊本地裁に国の損害賠償と謝罪を求めて提訴。



2019年

6月28日:ハンセン病家族訴訟で熊本地裁が国の責任を認める判決。
7月12日:国が内閣総理大臣談話と政府声明<外部リンク>を発表。
11月22日:「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」施行。

熊本地裁は、原告561名のうち541名について、国の隔離政策により偏見差別を受け、家族関係の形成が阻害されるなどの人生被害が生じたとして、国に損害賠償を求める判決を下す。国、原告とも控訴せず、判決が確定。国は7月12日に、元患者と家族へのお詫びを盛り込んだ内閣総理大臣談話と、判決の法律上の問題点を指摘する政府声明を発表。7月24日には安倍首相が原告団に面会して直接謝罪した。
令和元年11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行された。
また、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」も同日施行され、元患者だけでなくその家族も名誉回復等の対象に追加するなどの改正が行われた。

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