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高病原性鳥インフルエンザについてのお知らせ
高病原性鳥インフルエンザについては、国内でも鶏や野鳥への感染が確認され、海外では、感染した鶏等と濃厚な接触のあった人への感染事例が報告されるなど、不安を持っている人も多いと思われます。
しかし、人が高病原性鳥インフルエンザに感染するのは、感染した鳥を解体する作業に従事した場合や感染した鳥のフンを大量に吸い込んだ場合などに限定されており、日本での日常生活において感染する心配はほとんどありません。また鶏などの家きん肉や家きん卵を食べることにより感染することはないとされていますので、県民の皆さまにおかれましては、冷静な対応をお願いいたします。
県民の方へのお知らせ
参考情報
- 愛媛県高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ防疫対策マニュアルについて(愛媛県農林水産部農業振興局畜産課)
- 国立感染症研究所のホームページ<外部リンク>
- 厚生労働省のホームページ<外部リンク>
- 農林水産省のホームページ<外部リンク>
医療機関へのお願いとお知らせ
医療機関において、高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる患者を診断した場合においては、最寄りの保健所への報告をお願いいたします。
鳥インフルエンザは、感染症法によりH5N1亜型及びH7N9亜型の鳥インフルエンザウイルスを原因とするものは二類感染症、それ以外の亜型を原因とするものは四類感染症に指定されています。診断した医師は直ちに最寄の保健所に届け出ることが定められています。届出基準等については、下記をご参照ください。
- 鳥インフルエンザA(H5N1)<外部リンク>
- 鳥インフルエンザA(H7N9)<外部リンク>
- 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)<外部リンク>
獣医師の皆様へ
感染症法基づき、鳥類に属する動物又はその死体について、鳥インフルエンザA(H5N1又はH7N9)にかかり、又はかかっている疑いがあると診断した獣医師は、最寄の保健所へ届け出ることが定められています。届出基準等については、下記をご参照ください。
- 鳥インフルエンザの届出基準<外部リンク>
- 鳥インフルエンザの届出様式<外部リンク>