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【重要なお知らせ】令和2年6月から特定動物の飼養・保管に関する制度が変わります
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から、「愛玩目的」で新たに特定動物を飼養・保管することが禁止されました。
また、特定動物が交雑することにより生じた動物(交雑種)も特定動物に含まれることとなりました。
これに伴い、愛玩目的での飼養・保管については、
(1)許可を受けて特定動物を飼養・保管している場合
令和2年6月以降も、現在許可を受けて飼養等している個体のみ、引き続き飼養等することができます。
(2)これから愛玩目的で特定動物を飼養・保管しようとしている場合
飼養することはできません。
なお、愛玩目的の場合、令和2年6月以降は、すでに許可された頭数内であっても、譲渡・繁殖等により新たに特定動物(交雑種を含む)を飼養等することはできません。
お手続き等の詳細は、「特定動物の飼養・保管について」のページをご覧ください。
ご相談は、飼養場所を管轄する保健所(松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)までお願いします。
お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)