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【重要なお知らせ】令和2年6月から特定動物の飼養・保管に関する制度が変わります

ページID:0016984 更新日:2020年6月1日 印刷ページ表示

 「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から、「愛玩目的」で新たに特定動物を飼養・保管することが禁止されました。

 また、特定動物が交雑することにより生じた動物(交雑種)も特定動物に含まれることとなりました。

 これに伴い、愛玩目的での飼養・保管については、

(1)許可を受けて特定動物を飼養・保管している場合

 令和2年6月以降も、現在許可を受けて飼養等している個体のみ、引き続き飼養等することができます。

(2)これから愛玩目的で特定動物を飼養・保管しようとしている場合

 飼養することはできません。

 なお、愛玩目的の場合、令和2年6月以降は、すでに許可された頭数内であっても、譲渡・繁殖等により新たに特定動物(交雑種を含む)を飼養等することはできません。

 

 お手続き等の詳細は、「特定動物の飼養・保管について」のページをご覧ください。

 ご相談は、飼養場所を管轄する保健所(松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)までお願いします。

 

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お問い合わせ

保健福祉部動物愛護センター

〒791-0133 松山市東川町乙44-7

電話番号:089-977-9200

ファックス番号:089-914-5415

 

開館時間

  • 午前8時30分から午後5時まで

休館日

  • 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
  • 年末・年始(12月29日から1月3日)

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