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動物の愛護及び管理に関する法律の改正について(平成18年6月)
平成18年6月1日に改正動物愛護管理法が施行されました
- 動物取扱業が「届出制」から「登録制」へと強化されました(5年ごとの更新)
- 特定動物(危険な動物)の飼養・保管について全国一律の規制が導入されました
動物取扱業の登録手続きのご案内
新しく動物取扱業をはじめる方
- 平成18年6月1日以降は、登録を取得する必要があります。
- 登録は、事業所ごと、業種ごとに必要です。
- 録手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。
- 事業所ごとに、専属の動物取扱責任者の設置が義務づけられました。
- 同責任者は常勤職員から1名以上の配属が必要です。
- 同責任者は動物取扱責任者研修を年に1回以上受ける必要があります。
現に動物取扱業を行っている方
- 平成18年6月1日から平成19年5月31日までの間に登録への切り替えを行う必要があります。
- 登録は、事業所ごと、業種ごとに必要です。
- 登録手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。
- 事業所ごとに、専属の動物取扱責任者の設置が義務づけられました。
- 同責任者は常勤職員から1名以上の配属が必要です。
- 同責任者は動物取扱責任者研修を年に1回以上受ける必要があります。
その他
- 動物取扱業の業種が販売・保管・貸出し・訓練・展示の5つになりました。
- 対象となる動物取扱業の範囲が広がりました。
例)施設を持たないインターネットを通じた販売業者
動物とのふれあいの機会を提供する業者(ペットシッター、調教業者、乗馬クラブ、動物園アニマルセラピー業者)
特定動物の飼養・保管の許可手続きのご案内
新しく特定動物を飼養・保管する方
- 平成18年6月1日以降は、新・許可を取得する必要があります。
- 動物種ごと、使用施設ごとに許可が必要です。
- 許可申請手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。
現に危険な動物の飼養・保管許可を受けている方
- 新たに平成18年6月1日から平成19年5月31日までの間に新・許可への切り替えを行う必要があります。
- これまでの愛媛県条例に基づく許可が廃止され、動物愛護管理法により全国一律の新たな許可規制になりました。
- 動物種ごと、使用施設ごとに許可が必要です。
- 許可申請手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。
詳しくは動物愛護センターまたは各保健所の動物愛護管理担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部動物愛護センター
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話番号:089-977-9200
ファックス番号:089-914-5415
開館時間
- 午前8時30分から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
- 年末・年始(12月29日から1月3日)