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動物の愛護及び管理に関する法律の改正について(平成25年9月)

ページID:0016955 更新日:2020年3月21日 印刷ページ表示

 平成25年9月1日から下記のとおり施行されました。

「人と動物の共生する社会の実現に向けて」

 近年、動物は、飼い主の生活に潤いと喜びを与えてくれる存在となっています。一方で、動物に対する虐待行為や、動物取扱業者や飼い主による不適正な取扱いにより、動物が苦しんだりする問題や、鳴き声や臭いなどによって周辺に迷惑をかけてしまう問題が依然として数多く生じています。

 このような状況を受け、平成24年9月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)が公布され、平成25年9月1日より施行されました。

 改正動物愛護管理法では、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。また、動物取扱業者による適正な取扱いの更なる推進等を目的としており、動物取扱業者に係る規制も強化されました。

改正動物愛護管理法の主なポイント

終生飼養の徹底

  • 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
  • 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記されました。
  • 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否できるようになりました。

動物取扱業者による適正な取扱いの推進

  • これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更されました。
  • 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、毎年1回の所有状況報告が義務付けられました。
  • 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務付けられました。
  • 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
  • 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。

その他

  • 罰則が強化されました。

第一種動物取扱業者の義務について

改正動物愛護管理法により、以下の事項が新たに求められます。

感染性の疾病の予防

飼養する動物間あるいは、その他の動物に感染性の疾病がまん延しないよう、日常的な健康状態の確認、獣医師による診察、ワクチン等の接種を求めるものです。動物特有の感染性の疾病のほか、鳥インフルエンザなど人畜共通感染症についての対応も必要です。

動物を取り扱うことが困難になった場合の譲渡し等

廃業する場合等において、動物の行き先が困らないよう、あらかじめ、譲渡先等について検討することが必要です。

販売に際しての情報提供

動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、その動物の現状を直接見せると共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明することが必要です。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されます。)なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。

 

詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護・管理について」<外部リンク>をご覧ください。

 

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お問い合わせ

保健福祉部動物愛護センター

〒791-0133 松山市東川町乙44-7

電話番号:089-977-9200

ファックス番号:089-914-5415

 

開館時間

  • 午前8時30分から午後5時まで

休館日

  • 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
  • 年末・年始(12月29日から1月3日)

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