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行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の募集

ページID:0016337 更新日:2025年9月16日 印刷ページ表示

趣旨

 県が保有する個人情報の適正かつ効果的な活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護及び県の事務又は事業の適正かつ円滑な運用に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。

募集要綱

 「行政機関等匿名加工情報」の利用に関する提案の募集要綱は次のとおりです。

提案の対象となる個人情報ファイル簿一覧

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の募集の対象となる個人情報ファイルは次のとおりです。

提案の主体

 行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人、法人を問わず提案できます。代理人による提案も可能です。

 ただし、法第113条により、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。

欠格事由

  1. 未成年者
  2. 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  5. 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
  6. 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記1から5のいずれかに該当する者があるもの

募集期間

 令和7年9月16日(火曜日)から令和7年10月17日(金曜日)まで

提案の方法

提案書類

 提案に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
  2. 誓約書(欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面)
  3. 提案に係る事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書類(様式任意)
  4. 本人確認書類
  5. 委任状(代理人による提案を行う場合)

本人確認書類(個人)

 次のいずれかの書類を添付してください。

  • 運転免許証の写し
  • 個人番号カードの写し

本人確認書類(法人)

 次のいずれかの書類を添付してください。

  • 登記事項証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る)
  • 印鑑登録証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る)

本人確認書類(代理人)

 本人確認書類(個人)又は本人確認書類(法人)に加え、代理人自身の本人確認書類を提出してください。

 ※代理人が個人の場合は本人確認書類(個人)、法人の場合は本人確認書類(法人)の書類を提出してください。

提案書類の提出先

 提案書類は広報広聴課情報公開・広聴グループへ持参又は郵送により提出してください。

 ※持参の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(10月17日は午後5時まで)

 ※郵送による場合は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きください。

 ※郵送による場合は、締切日消印有効です。

<住所・あて名>

 〒790-8570

 愛媛県松山市一番町4丁目4番地2

 愛媛県企画振興部政策企画局広報広聴課情報公開・広聴グループ 宛

提案の審査基準

 提案については、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査します。

  1. 提案者が、法第113条各号(欠格事由)のいずれにも該当しないこと。
  2. 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
  3. 特定される加工の方法が、特定の個人を識別できないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年10月5日個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第62条で定める基準に適合するものであること。
  4. 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
  5. 利用期間が、行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容並びに行政機関等匿名加工情報の利用目的及び方法からみて必要な期間であること。
  6. 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用目的・方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
  7. 提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に愛媛県の事務に著しい支障を及ぼさないものであること。

審査結果の通知

 提案に対する審査結果は、各提案者に個別に通知します。

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約

 審査基準に適合する旨の通知を受けた提案者は、別記第3号様式「審査結果通知書」とともに同封する別記第4号様式「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」に必要事項を記入し、契約の締結に関する書類(契約書2通)に添付して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。この場合、所定の手数料を納付していただきます。なお、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結後は、契約条件の変更は認めません。

 また、提案が審査基準に適合しないと認めるときは、別記第5号様式「審査結果通知書」に理由を付してその旨を通知します。

行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料

 手数料の額は、次に掲げる額を積算して算定した額となります。

 手数料のお支払いについては、納入通知書を送付しますので、当該納入通知書により県指定金融機関などでお支払いください。

  • 基本事務料:21,000円(一律)
  • 作成料:3,950円/時間(3,950円に、職員が行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間を乗じて算出した額)
  • 行政機関等匿名加工情報の作成業務委託費用(当該委託をする場合に限る。):実費
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