本文
会議結果(平成16年10月14日)
1 名称
平成16年度第2回愛媛県情報公開検討委員会
2 日時
平成16年10月14日(木曜日)10時から11時5分まで
3 場所
県議会議事堂4階 文教委員会室
4 出席者
委員12名、事務局9名
5 次第
(1)開会
(2)議事(全部公開)
「個人情報保護条例の改正に関する提言」について
提言(案)のとおり了承され、近く会長から知事へ報告を行うこととなった。
(3)閉会
各委員の主な発言
公安委員会及び警察本部長の実施機関入りについて
(稲垣委員)
適用除外規定の「刑の執行等に関する個人情報」は、本人が開示請求した場合でも開示できないのか。
(事務局)
たとえば、企業の雇用主が就職希望者に対して自分の犯罪歴を調べてくるよう強要し、それが雇用の妨げになるということを避けるために、国が法律の中で適用除外として規定しているものである。
(富田委員)
裁量の余地のないような一定のルールのもとでの条例整備が必要であり、そのための準備を時間をかけてやっていただきたい。
(会長)
個人からの収集についても、思想信条等についても、慎重に行うべきである。
(横山委員)
警察は県民の安全な生活を支援するというのが大きな役割で、今後は犯罪を予防していくということが重要であり、専門の情報収集や犯罪が起きないような社会環境に努めていただくため、こうした規定は必要である。
オンライン結合による提供の制限については、内部での情報の漏えいということが全国的にも企業の中でも非常に問題になってきているので、情報が決して漏れないシステムの安全性ということが必要である。
(会長)
オンライン結合の場合、一般の行政事務もそうであるが、警察については特に厳密に情報管理をしていただく必要がある。
(菅委員)
警察における一般行政事務は知事部局等と同様の取扱いとするとなっているが、事務の分類が難しいのではないかと思う。
(事務局)
事務の区分は、今後県警察との協議が必要であり、警察内部でも協議・検討していかなければならない分野である。条例の施行までには、そういうことをきちんと行い、警察職員の現場にまで徹底させることが大事である。
(会長)
警察については、施行は少し遅れざるを得ないのではないかという気がするが、その間にもう少し具体的に詰めていくという方向である。
(加藤委員)
全国的斉一性が必要であり、相当の準備期間を確保していく必要があるということであるが、各都道府県の状況はどうか。
(事務局)
施行時期に関しては、ほとんどの県で18年4月1日かそれ以降という状況になっており、本県としてもそれに間に合うような形でやっていきたいと思っている。
裁量的開示
(喜安委員)
裁量的開示について、開示するかどうかの基準は、行政のほうでマニュアルを作ってということであるが、そこがきっちりと守られるよう、客観的に判断できるようなシステムを作っていただかないと難しいのではないか。
(事務局)
システムとしては、組織として係長、補佐、課長と上がっていき、その都度チェックすることになる。
条例の中に細かく規定することは非常に難しいので、いろんな場合も想定し、事務の手引の中にできるだけ具体的に盛り込んだ形で職員に徹底していきたい。
(客野委員)
開示することによって保護される個人の利益、非開示により保護される利益と両方の比較の場合、行政レベルでそうした手引の中できちんと規定し、組織の中で運用していくことが必要である。
(藤本委員)
裁量的開示が認められる典型的な場合は前もって示されるが、もし細かいことが書かれていない場合はどこに相談することになるのか。
(事務局)
当課が窓口になるので、担当者だけに任すというのではなく、ケースごとに事業担当課と当課で協議をしながら対応することになる。
(山本委員)
裁量的開示については、非常にデリケートな問題があり、教育関係については手引できちんと対応できない部分が出てくるのではないか。
開示する場合はあまりないと考えられるということであったが、見通しとしてはあると思われ、事務事業情報や未成年者の分野についても、将来的には早いうちに対応していかなければいけないという気がする。
(会長)
裁量的開示は、公共の利益とぶつかったときにどの程度開示できるのかというのは非常に微妙な問題を含んでいる。なるべく個人情報の保護になるような方向で今後進めてもらいたいと思う。
PDFファイル
資料1
愛媛県個人情報保護条例の改正について(提言)(案)の概要[PDFファイル/124KB]
資料2
愛媛県個人情報保護条例の改正について(提言)(案)[PDFファイル/9KB]
資料3
「中間とりまとめ」と「提言(案)との比較[PDFファイル/199KB]