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会議結果(平成16年4月30日)
1 会議の名称
愛媛県情報公開検討委員会第2回研究会
2 開催日時
平成16年4月30日(金曜日)10時から11時50分
3 開催場所
県庁第2別館5階 第6会議室
4 出席者
委員4名、事務局5名、警察本部3名
5 次第
(1)開会
(2)議事(全部公開)
「個人情報保護条例の改正について」
- 実施機関(公安委員会及び警察本部長を加えること)について
- 項目別検討
- ア.実施機関の定義について
- イ.個人情報取扱事務の登録及び閲覧について
- ウ.収集の制限について
- エ.利用及び提供の制限について
- オ.オンライン結合による提供の制限について
- カ.公共の安全等に関する非開示情報について
- キ.適用除外規定について
- ク.その他(不服申立てがあった場合の審議会への諮問)
(審議結果)
- 公安委員会及び警察本部長を条例の実施機関に加えることが適当であるとされた。
- 項目別の改正内容については、警察事務の具体的事例、今後の他県における条例改正内容も参考にして再度検討することとなった。
(3)閉会
研究会における主な発言
検討事項1
- 実施機関(公安委員会及び警察本部長を加えること)について
- 項目別検討
ア.実施機関の定義について
イ.個人情報取扱事務の登録及び閲覧について
(藤山委員)
条例の適用除外とすべき範囲について、結局、県警の方は、どのように考えているのか。
(県警警務課)
宮城県方式では、例外事項がいわゆる犯罪捜査の分野に限られるので、若干幅を広げるべきではないかと考えている。どこまで範囲を広げるか、個々の個人情報取扱事務について精査・検討中である。
(藤山委員)
実施機関に公安委員会と警察本部長を加えるかどうかということについては、当然、加えることが妥当である。しかし、どの範囲を例外とするかが問題であり、宮城県方式でいいのか、愛媛県警としてはそれでは足らないのか、絞り込んでもらわないと検討の余地がなく、もっと意見を出していただき、具体的な条文の改正案により検討する方が理解しやすい。ここは、非常に大事なところであり、県警としても強く主張してほしい。
(百地委員)
国の方針と県のこれまでの検討結果から、公安委員会と警察本部長を実施機関に加えることは必要である。問題は、適用除外の範囲や規定の仕方、情報公開条例との整合性などであり、宮城県方式は、刑事法の執行に限定しているが、他県では行政警察を含む警察事務全般を一応適用除外にするという違いがあり、現在の情報公開条例を前提として整合性を図るならば、宮城県方式が望ましいが、不都合があれば情報公開条例を改めればよく、整合性を考えつつ、はたしてどこまでやったらいいのか考える必要がある。行政警察という部分について、具体的な例を挙げていただき、他県方式と宮城県方式との間の中間的な落しどころがあるにしても、なぜそこで線引きをするのか、資料を出していただいた方が考える上で参考になる。
(藤山委員)
こういう問題については、概括的な条項で絞るということはできるだけ避けて、より具体的に規定していくということが必要だと思う。人権に関わることであり、事務を処理するときに戸惑うことのないよう、できるだけ正確に細かく規定しておく方がよい。宮城県方式は、やはり「交通の取締」等々は意識的に避けたと思われるので、その点について、宮城県方式をはみ出すのであれば、警察として妥当だと思うところを十分納得いくように説明していただきたい。宮城県方式については説明するまでもなく、この範囲内では当然適用除外になると思う。
(事務局)
警察とのワーキンググループの段階では、本県ではいわゆる宮城県方式を基本とする考えだったが、この研究会を開催する段階になると、他県においては、宮城県のように限定する方式ではないものも検討されているとのことであった。特に警察事務は全国的斉一性を伴うものであり、そうした観点から、いきなり宮城県方式でいくのはどうかということで、資料では宮城県と他県の検討例の2つを出している。宮城県方式と他県方式とが、どういう点でどう違ってくるのか、ある程度明確にしないと議論が進みにくいので、資料を用意することとしたい。
(藤山委員)
できれば、宮城県以外の条例についても、どのような動きがあるのか、具体的に出していただければ参考になる。
(望月会長)
今日は結論を出せる状況ではなく、今後、行政事務の中で公開すべきでないものが具体的にどういうものか洗い出しを行い、資料として出していただくと判断が行いやすいし、あとの行政執行の面でもスムーズに行くと思われる。
(桐木委員)
公安委員会と警察本部長を実施機関として加えるのであれば、できるだけ例外規定を少なくするのが妥当ではないかと思う。そういう意味で言うと、宮城県のように限定して規定する方がいいのではないか。実施機関が適用除外について判断する材料をできるだけ少なくするため、審議会など別の目で適用除外をするかどうか審査する機会を与え、実施機関の裁量というものを限定した方が理解を得やすいのではないかと思う。また、具体的事務の洗い出しをしていただけると理解がしやすいのでお願いしたい。
(望月会長)
宮城県方式の方が情報公開条例との関連で範囲を非常に制限したという印象を一般に与え、通りがいい感じはする。行政機関だけで判断するのではなくて、せっかく審議会があるのだから、審議会の意見も聴けるようなシステムにするのはいいことだと思う。ただ、審議会方式は非常に暇や手間がかかるので、ある程度すぐに判断できるものも決めておく必要もあるような感じはする。
項目別検討2
ウ.収集の制限について
エ.利用及び提供の制限について
オ.オンライン結合による提供の制限について
カ.公共の安全等に関する非開示情報について
キ.適用除外規定について
ク.その他(不服申立てがあった場合の審議会への諮問)
(百地委員)
利用及び提供の制限、オンライン結合による提供の制限とも、結局、審議会への諮問事項とするか、条例上規定するかということであるが、事務の登録・閲覧とのすり合わせが必要である。ワーキングでは、とりあえず提供、オンラインとも宮城県方式を基本的には採るということであるが、登録段階と同じように微妙なケースも出てくる可能性があると思うので、その場合も具体的な事例を挙げていただきたい。
(望月会長)
警察事務というのは、全国的な関連が非常に強く、愛媛県だけ先走って決めるのは難しい点があり、審議会方式と条例方式との2つの案を掲げているが、他県においてどのように決まるかによって、多少変わってくる可能性がある。
(百地委員)
条例で例外とする規定の仕方はかなり一般的であり、本当にいいのかという感じがしないでもない。そういう意味では個別具体的に審議会で判断するというのはわかるが、審議会の負担・責任も重く、どこまできちんと判断できるかという面があり、一長一短ではある。斉一性だけ考えれば、他県の動きを見ればよく、ある意味では簡単であるが、やはり本県としての信念、細かい点についての検討がないと、何のための検討委員会かということになるので、やはり資料が必要である。
(藤山委員)
いつ頃ぐらいまでに、全国的な傾向がつかめるのか。
(県警警務課)
ほとんどの県がまだ審議・検討していないが、10県程度は9月議会にかける関係があるので、7月から8月ぐらいには、はっきりするのではないか。