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会議結果(平成17年8月19日)

ページID:0016280 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

1 名称

平成17年度第1回愛媛県情報公開検討委員会

2 日時

平成17年8月19日(金曜日)14時~15時25分

3 場所

県議会議事堂4階 文教委員会室

4 出席者

委員13名、事務局6名

5 次第

(1)開会

県民協働局長あいさつ

(2)議事(全部公開)

  • 情報公開条例・個人情報保護条例の運用状況について
    事務局から、資料1~2により説明した。
  • 個人情報保護条例の改正内容について
    事務局から、資料3~6により、警察関係以外の改正(16年12月議会改正)及び警察関係の改正(17年6月議会改正)内容について説明後、これら改正内容について了承された。
  • その他

(3)閉会

各委員の主な発言

情報公開条例・個人情報保護条例の運用状況について
特になし

個人情報保護条例の改正内容について

警察関係以外の改正(16年12月議会改正)

(百地副会長)

裁量的開示の必要性を認める場合は、運用基準を明確にするということで、事務の手引に6点にわたって記載しているが、3番目の「決して恣意的な裁量がなされるべきものではない」というのは、「裁量がなされてはならない」とぐらいに厳しく言った方がいいのではないか。

(事務局)

その点については、今後事務の手引の改訂を行う際に対応していきたい。

(井上委員)

個人情報保護審議会と公文書公開審査会とを統合して一本化するということについて、前に、判断の公平性の観点から懸念があるという意見をし、その後の審議においてそういうことはないだろうということであったが、同じ人が兼ねて審議し結論を出すというのは、慎重審議という視点からは、意見を反映できる機会を多く残しておいた方がよいのではないかと個人的には今でもそういう感じを持っている。

警察関係の改正(17年6月議会改正)

(百地副会長)

警察事務の分類で、刑事法執行事務と刑事法執行事務以外の事務との違いがちょっとわかりにくいと思う。具体的なケースを挙げて、こういった場合はこうなると言ってもらった方がわかりやすいと思う。

(事務局)

これから警察において、個人情報取扱事務の登録・閲覧等に向けて事務の整理を行っていく。どちらに分類されるかについては、警察の内部で検討していくこととなるが、その過程で私共への照会等もあるかと思われるし、はっきりとしてくるのではないかと思う。

(桐木委員)

警察事務の分類は、非常に慎重な審議をしたところであり、具体的な質問を積み重ねていく中で、より明確な分類ができると思う。

(客野委員)

警察事務は、複雑多岐にわたっており、一般の人にはなかなか理解しにくいところもあると思うので、一つ一つ中味を精査しながらやっていくしかないと思う。

(望月会長)

このような警察に関する規定を作ることもさることながら、情報公開条例と個人情報保護条例の考え方というものを、警察の自主性のもとではあるが、警察官にある程度理解するよう勉強してもらう必要があると思う。

その他

(井上委員)

情報公開については行政の透明性を高めるという一方で、公的な機関が責任を持って付与する各種国家試験の合格者名も、個人情報保護だと言って公にしないことについては、行政の公益性から見ていかがなものかと思う。情報公開を推し進めようという精神から言って、制約はあるが可能な限り公開し、県民に情報を提供して行政の透明度を高めていくべきではないかと感じる。

(百地副会長)

合格者の名前を出さなくなった点は判断が分かれるかもしれないが、それが高じて、例えば学校でクラス名簿を作らせないといったことがあり、明らかに行き過ぎだと思う。情報公開と個人情報保護は、バランスの問題であるが、やや個人情報保護が先走りして、行き過ぎている現象があるように思う。

PDFファイル

資料1,2

平成16年度情報公開制度の運用状況[PDFファイル/54KB]

資料3

個人情報保護条例改正の経緯[PDFファイル/14KB]

資料4

個人情報保護条例の改正に関する提言項目及び改正時期[PDFファイル/13KB]

資料5

愛媛県個人情報保護条例の改正について〔H16年12月24日改正〕[PDFファイル/63KB]

資料6

愛媛県個人情報保護条例の改正について〔H17年7月19日改正〕[PDFファイル/125KB]

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