本文
不服申出人の子に係る平成10年度学力検査成績等一覧表等案件
第1 審査会の結論
平成12年10月25日付けで愛媛県教育委員会教育長(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定は、妥当である。
第2 不服申出に至る経緯
1 不服申出人は、平成12年10月13日、愛媛県情報公開要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、愛媛県教育委員会(以下「県教委」という。)に対し、
- (1)不服申出人の○○(以下「本人」という。)に係る平成10年3月に実施された高校入試の成績(学力検査及び内申点)が分かるもの
- (2)平成10年3月に実施された高校入試に係る○○高校の合格者の学力検査の最低点数が分かるもの
- (3)本人の不合格理由が分かるもの
(ただし、県教育委員会が保存している公文書に限る。)についての公開の申請を行った。
2 県教委から公開申請に対する決定に係る権限を委任されている実施機関は、平成12年10月25日付けで、前記1(1)及び(2)の文書については以下の公文書を特定した上で、それぞれ次の理由を付し、非公開決定(以下「本件処分」という。)を行った。
(1)平成10年度学力検査成績等一覧表(以下「本件公文書1」という。)
要綱第6条第1号該当
個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるため。
(2)平成10年度合格者成績調査表(以下「本件公文書2」という。)
要綱第6条第10号該当
高等学校入学者選抜の望ましい在り方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
- (3)不合格理由書(以下「本件公文書3」という。)
該当する公文書は、作成していないので存在しない。
3 本件処分の通知を受けた不服申出人は、これを不服として、平成12年11月27日、要綱第12条の規定に基づき、県教委に対し不服の申出を行った。
4 なお、実施機関は、不服申出書に記載漏れ等があることから、平成12年12月22日付けで、不服申出人に対し補正命令を行い、平成13年1月31日に、不服申出人から補正書が提出されている。
第3 不服申出人の主張する不服申出の理由
不服申出人が、不服申出書及び実施機関の非公開理由説明書に対する反論書において主張する不服申出の理由は、おおむね次のとおりである。
1 本件公文書1について
本人の成績が分かるものを申請していたのに対し、公開決定においては、本件公文書1が特定されており、申出人の意図しているところより多分におおげさになっている。
2 要綱第6条第1号の非該当性について
本人は、不合格者として、地域社会等において知られており、特定個人が識別される条項は該当しない。
3 要綱第6条第10号の非該当性について
○○高等学校の合格者最低点のみの公開を求めており、他の県立高等学校の合格者最低点の公開を求めているのではない。高等学校入学者選抜の望ましい在り方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるという非公開理由であるが、この要綱の試験という単語のみで、すべてに非公開の網を掛けるのが理由であったとするならば、拡大解釈、硬直化した要綱運用のそしりを免れない。
4 本件公文書3について
理由があるから不合格にしたのであって、本件公文書3が公文書として存在しないのであれば、現存している本人の点数と合格者最低点数が合否の妥当性及び正当性を判断する上において重要視される。
なお、平成10年3月の入試に関与していた教職員が現在も○○高校に在職しているので、この経緯に関し詳しく知っているはずである。
第4 実施機関の非公開理由
実施機関が行った非公開決定の理由は、おおむね次のとおりである。
1 要綱第6条第1号の該当性について
本件公文書1には、受検者の氏名、受検番号、学力検査の成績等が一覧の形で記録されており、これらは、要綱第6条第1号本文に規定する個人に関する情報であることは明らかである。また、これらの情報は、同号ただし書のいずれにも該当しない。
2 要綱第6条第10号の該当性について
本件公文書2には、志願者数、最高得点、最低得点等の情報が記録されており、これらの情報が公開されると、高等学校入学者選抜の望ましい在り方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼす次のようなおそれがある。
(1)学力検査の合格最低点が公表されると、1点の差を争う過度の受検競争をあおり、学力偏重の志望校選びの傾向を強めることとなる。
(2)すべての県立高等学校の学力検査の合格最低点が公開された場合、その数字が一人歩きして、各県立高等学校の学力レベルのランク付けにつながるおそれがあり、各高等学校が推進する特色ある学校づくりを阻害することとなる。
3 本件公文書3について
本件公文書3を非公開としたのは、作成されておらず、存在しないためである。
第5 審査会の結論の理由
1 本件公文書について
(1) 本件公文書1について
本件公文書1は、平成10年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施細目(以下「実施細目」という。)において高等学校長から県教委への提出が義務付けられている公文書であり、これには、受検者の氏名、受検番号、出身校、性別、学力検査の成績、学習記録評定合計、特別活動等の段階分けによる評価及び合否区分が一覧の形で記録されている。
この点について、不服申出人は、本人の成績の分かるものを請求していたのに対し、公開決定においては、本件公文書1が特定されており、申出人の意図しているところより多分におおげさになっていると主張するが、当審査会で調査したところ、県教委が保有する公文書として、本人の成績が分かるものは本件公文書1のみであり、公文書の特定に問題はないと認められる。
(2) 本件公文書2について
本件公文書2も本件公文書1と同様、実施細目において県教委への提出が義務付けられている公文書であり、これには、志願者数、受検者数、合格者数、最高得点、最低得点、総得点、平均点、15点以下の者の人数及び合格者の総点度数分布の情報が記録されている。
(3) 本件公文書3について
実施機関は、各受検者の不合格理由を記録した文書までは作成していないと主張しているため、平成14年1月30日に当審査会会長が実施機関に赴き、当該入学者選抜に係る関係書類の調査を実施したが、当該公文書については、存在していないことが認められた。
2 要綱第6条第1号(個人に関する情報)の該当性について
愛媛県情報公開要綱(以下「要綱」という。)第6条第1号は、本文で個人の尊厳及び基本的人権を尊重し、個人のプライバシーを最大限保護しようとする観点から、特定の個人が識別できる情報は、非公開とする旨を規定し、ただし書において、「ア 法令、条例又は規則その他の実施機関が定める規程(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧できることとされている情報」、「イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報」、「ウ 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要であると認められるもの」については、本号本文に該当する情報であっても、公開しなければならないと定めている。以下、本件公文書1に記録された情報について、本号の該当性を判断する。
(1) 要綱第6条第1号本文の該当性について
要綱第6条第1号本文は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものは、非公開とすることを定めたものである。
本件公文書1には、前記1(1)のとおり、受検者の氏名、受検番号、出身校、性別、学力検査の成績、学習記録評定合計、特別活動等の段階分けによる評価及び合否区分が一覧の形で記録されており、これらの情報は、同号本文に規定する個人に関する情報に該当するのは明らかである。
(2) 要綱第6条第1号ただし書アの非該当性について
要綱第6条第1号ただし書アは、法令、条例又は規則その他の実施機関が定める規程の規定により、何人でも閲覧できることとされているものは、個人情報であっても公開することを定めたものである。
この点について、不服申出人は、本人は、不合格者として、地域社会等において知られており、特定個人が識別される条項に該当しない旨主張する。仮に不服申出人の言うように不合格の事実が地域社会等に周知されていたとしても、それは単に不合格の事実のみが知られているのであって、本件公文書1に記録されているような本人の学力検査の成績や学習記録評定合計等の具体的な事実が知られているのではない。
また、これらの情報は、法令等の規定により何人でも閲覧できることとされているものではなく、要綱第6条第1号ただし書アに規定する情報に該当しないことは明らかである。
(3) 要綱第6条第1号ただし書イの非該当性について
要綱第6条第1号ただし書イは、公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報は、たとえ個人情報であっても公開することを定めたものである。
本件公文書1に記録されている情報は、公表を目的として作成されたものではなく、また、公にすることが慣行となっているものでもない。したがって、要綱第6条第1号ただし書イに規定する情報に該当しないことは明らかである。
(4) 要綱第6条第1号ただし書ウの非該当性について
要綱第6条第1号ただし書ウは、法令又は条例の規定に基づく許可等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要であると認められるものは、個人情報でも公開することを定めたものである。
「公益上公開することが必要である」とは、個人のプライバシーとして保護すべき必要性の程度と公開によって保護される住民の生命、身体又は財産等といった公益の程度とを勘案した上で、公益を優先させる場合をいうが、本件公文書1に記録された情報は、前記1(1)のとおり、入学者選抜に係る個人の成績等が記録されており、これらの情報を公開しなければ、住民の生命、身体又は財産の保護等に支障を及ぼすとは認められず、要綱第6条第1号ただし書ウに規定する情報に該当しないことは明らかである。
3 要綱第6条第10号(性質上公開できない情報)の該当性について
要綱第6条第10号は、県の機関又は国等の機関が行う試験等の事務事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にするおそれがある情報は、非公開とすることを定めたものである。以下、本件公文書2に記録された情報について、本号の該当性を判断する。
(1) まず、本件公文書2は、高等学校入学者選抜という県が行う事務事業の遂行上作成された公文書であり、当該公文書に記録された情報は、「県の機関が行う試験に関する情報」に該当することは明らかである。
(2) 次に、本件公文書に記録された情報を公にすることにより、「当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にするおそれ」があるかどうかについて検討する。
不服申出人は、○○高等学校の合格者最低点のみの公開を求めており、他の県立高等学校の合格者最低点の公開を求めているのではない。高等学校入学者選抜の望ましい在り方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるという非公開理由であるが、この要綱の試験という単語のみで、すべてに非公開の網を掛けるのが理由であったとするならば、拡大解釈、硬直化した要綱運用のそしりを免れないと主張する。
しかしながら、要綱は県民一般に対する公文書公開制度を定めるものであり、申請者の別によって公開決定の内容に差異が生ずるものではない。仮に不服申出人の主張を認めるとするならば、他の者が他の県立高等学校の合格者最低点を公開申請すれば、同様に公開され、これらの情報が総合されると、すべての県立高等学校の序列化が可能となり、過度の受検競争をもたらすおそれがあることは否定できない。
(3) 以上のとおりであるから、本件公文書2に記録された情報は、要綱第6条第10号に規定する当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にするおそれがある情報と認められる。
4 本件公文書3の作成の必要性について
本件公文書3は、前記1(3)のとおり不存在であるが、不服申出人は、当該公文書の存否にとどまらず、その作成の必要性について言及しているものと考えられるので、これについて、以下検討する。
(1) 高等学校への入学については、学校教育法施行規則第59条第1項の規定により、調査書及び学力検査の結果等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長がこれを許可することとされており、本県の場合も、県教委において入学の合否の判断基準となる平成10年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項及び実施細目を定め、これらに基づく選抜を実施した上で、各高等学校長が入学の許否を決定することとなっている。
(2) 実施細目によると、高等学校長は、報告書(調査書及び学習成績等一覧表)、学力検査の成績、面接及び実技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜を行わなければならないとされている。また、合否の判定に当たっては、調査書中の出欠の記録、行動の記録、諸活動の記録及び総合所見並びに特別活動の記録、面接及び実技テストの結果等を十分重視し、総合的に判定することとされている。つまり、高等学校長が入学の許否を決するに当たっては、学力検査の結果及び調査書の成績評価等の諸資料に基づき、受検者が一定の要件を備えているか否かを教育的見地に立って、総合的に判定すべきものであり、その性質は、自由裁量行為であるとされている。しかし、自由裁量行為といいながらも、学校長自らが定立した条件に合致する場合(例えば、選抜試験において基準点以上を獲得した場合等)には、特段の事情がない限り、入学不許可処分にすることは許されないと解されている(和歌山地裁昭和48年3月30日判決参照)。
(3) ここで不服申出人は、理由があるから不合格にしたと主張する。確かに、不合格となったことについては何らかの理由があったものと推察はされる。しかしながら、一般的にいって、入学試験をはじめとする各種の選抜事務においては、合格者を選抜することにより結果的に不合格者が特定されるのであるから、既に特定された不合格者ごとに改めて不合格の理由を記録することは行われていない。したがって、高等学校入学者選抜においても、各受検者ごとに本件公文書3を作成しなければならないとする必要性があったとは認められない。
(4) なお、不服申出人は、平成10年3月の入試に関与していた教職員が現在も○○高校に在職しているので、この経緯に関し詳しく知っているはずであると主張するが、このことと本件公文書3が不存在であることは無関係であるといわざるを得ない。
5 その他
当審査会は、実施機関が行った非公開決定の是非を審査することを任務とするものであり、不服申出人の主張する高校側の合否判定の正当性等の事実関係を調査する立場にない。
6 まとめ
以上の理由に基づき、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断するものである。
なお、本件公文書3については、前記4で述べたとおり、作成の必要性を認めることができない。
別記
年月日 |
処理内容 |
---|---|
13年3月7日 |
審査依頼受理 |
13年4月9日 |
実施機関からの非公開理由説明書受理 |
13年4月18日 |
不服申出人に非公開理由説明書送付 |
13年5月29日 |
不服申出人からの反論書受理 |
13年7月3日 |
実施機関に反論書送付 |
13年7月18日(第1回審査会) |
審議 |
13年11月5日(第2回審査会) |
審議 |
14年1月10日(第3回審査会) |
審議 |
14年1月30日(第4回審査会) |
審議 |
参考
職名 |
氏名 |
現職 |
---|---|---|
委員 |
門田 圭三 |
南海放送 株式会社 常任相談役 |
会長職務代理 |
藤山 薫 |
弁護士 |
委員 |
望月 清人 |
松山大学教授 |
会長 |
百地 章 |
日本大学教授 |