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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します

ページID:0161259 更新日:2026年10月13日 印刷ページ表示
ポスター

1 調査目的

この調査は、障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的として、厚生労働省が実施するものです。

2 調査対象

全国約5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障がい児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))所持者、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者)を対象としています。

3 調査の実施日

令和8年11月1日を調査日として実施いたします。

・令和8年10月下旬から11月上旬に「調査実施のお知らせ」を対象地区に配布します。

・愛媛県が交付した調査員証を持った調査員が、令和8年11月24日(火曜日)までの期間に、対象地域の各世帯を訪問します。

 

4 調査事項

(1) 調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障がいの原因、住居、就労・就学の状況等
(2) 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等

5 調査の方法

(1) 調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
(2) 調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(自計郵送方式)。
(3) 調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
・ 視覚障がい者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
・ 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障がい者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
・ 障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて、代筆

6 調査の経路

経路図

7 秘密の保護

調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。

※調査員は愛媛県知事が任命しており、必ず調査員証を携帯しています。不審に思われた場合は、調査員証の提示を求めるか、県障がい福祉課まで御連絡ください。

8 調査の集計

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載します。

お問い合わせ先

・お住まいの市町(「調査実施のお知らせ」に記載されている連絡先)

・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係

 (代表番号)03-5253-1111(内線番号)3029

(参考)厚生労働省ホームページ

令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)<外部リンク>


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