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大規模小売店舗の変更の概要について(6-1)(イオンタウン川之江)
令和8年10月9日
このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、次のとおり告示(県報掲載)したので、お知らせします。
店舗の名称
イオンタウン川之江
店舗の所在地
四国中央市妻鳥町字樋之上1795番地 外
届出概要(法第6条第1項)
1.変更内容
大規模小売店舗において小売業を行う者
(変更前)株式会社大創産業 ほか4者
(変更後)株式会社大創産業 ほか8者
2.変更年月日
令和8年10月15日 ほか
3.届出年月日
令和8年9月28日
※届出書類は当課のほか、東予地方局地域産業振興部商工観光課及び四国中央市役所において告示日から4月間縦覧できます。
※大規模小売店舗立地法に基づく意見のある方は、縦覧期間中に県に対し意見書を提出することができます。









