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地域再生推進法人について

ページID:0156811 更新日:2026年9月28日 印刷ページ表示

地域再生推進法人とは

国においては、地域再生を推進するにあたり、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積したNPO等と連携して取り組むことが重要であるとしています。
こうした考え方のもと、地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項では、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、地方公共団体の長がNPO法人等の非営利法人などを地域再生推進法人として指定することができると規定しています。

申請様式【要綱・様式】

要綱をご確認いただき、必要書類をご提出ください。

要綱 [PDFファイル/115KB]

様式第1,2,3,4号 [Wordファイル/23KB]

愛媛県が指定している地域再生推進法人

 
指定番号 指定年月日 名称 住所 事務所所在地
1 令和8年9月28日

一般社団法人

全国古民家再生協会

東京都千代田区内幸町1丁目3-1

幸ビルディング9階

愛媛県松山市大可賀2丁目1番28号

愛媛国際貿易センター内

 

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