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大規模災害による旅券発給手数料の減免について

ページID:0154861 更新日:2026年8月4日 印刷ページ表示

災害救助法の適用市町村にお住まいで要件に該当する方は、パスポートの手数料が免除されます。

 大規模な災害に際して、パスポート申請者の経済的負担の軽減を図るため、特に必要がある場合において、パスポートの手数料が減免されます。

 オンライン申請は対象となりませんので、各市町の旅券窓口にご相談ください。

 ​愛媛県内市町の旅券窓口

免除の対象となる地域

  • 災害救助法が適用された市町村
  • 被災者生活再建支援法が適用された市町村

 災害救助法等が適応された市町村は、内閣府のホームページでご確認ください。

免除される期間

 災害救助法または被災者生活再建支援法が当該市町村に適用された日から原則1年間

免除の対象者

 次の1と2の両方に該当する方

  1. 全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
  2. 対象地域に住民票がある、または被災当時に対象地域に住民票があった方

申請に必要な書類

  1. 罹災証明書類
    ※原本の提出が必要。提示や写しは不可 ​
  2. 住民票の写しまたは戸籍の附票
    ※災害発生時の住所を証明する書類​
  3. 通常のパスポート申請に必要な書類

​申請方法

 申請に必要な書類を、各市町の旅券窓口に提出してください。

 ※オンライン申請は不可

注意事項

  • パスポートの手数料が減免されるのは、申請の種別を問わず、1つの災害で1回限りです。
  • 災害救助法または被災者生活支援法が適用される前の申請は減免の対象になりません。
  • パスポートの申請後に手数料の減免を申請することはできません。

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