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タイ王国向け輸出に係る選果こん包施設認定実施要領

ページID:0152655 更新日:2026年7月8日 印刷ページ表示
タイへ青果物を輸出する際には、タイ王国保健省告示(2017年第386号)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」に基づき、選果・こん包を行う施設の証明書の原本証明が必要となる品目があります。
愛媛県内の選果・こん包施設の証明書及びその原本証明の発行手続きについて、下記のとおり実施要領を制定しましたので、お知らせします。
タイ向けに生鮮果物・野菜を輸出する際には、事前に食ブランドマーケティング課までお問い合わせください。
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