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公益通報

ページID:0015183 更新日:2023年3月18日 印刷ページ表示

公益通報者保護制度について

公益通報者保護法とは?

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する正当な行為は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 公益のために通報したことを理由に、労働者等が事業者から不利益な取扱いを受けることのないよう、通報先や保護される通報の要件等を定めています。

公益通報を行った者(公益通報者)は、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。

  • 解雇の無効
     事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効です。
  • 解雇以外の不利益な取扱いの禁止
     事業者が公益通報者に対して解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等)をすることは禁止されています。
  • 損害賠償の制限
     事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできません

公益通報とは?

(1)労働者等(労働者、退職から1年以内の退職者、役員)が、
 (2)不正の目的でなく、
  (3)役務提供先等について、
   (4)「通報対象事実」が、
    (5)生じ又はまさに生じようとしている旨を、
     (6)一定の通報先に通報すること
 をいいます。

(注)愛媛県では、窓口に寄せられた公益通報の要件の満たさない通報は、一般の情報提供として取り扱っています。
   愛媛県が処分又は勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為は、国や市町等の権限を有する行政機関をお知らせします。

(1)「通報する人(通報の主体)」は、労働者等(労働者・退職者・役員)

具体的には、下記の者が通報の主体となります。

  • 労働者:正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、取引先の労働者など(公務員含む)
  • 退職者:退職や派遣労働終了から1年以内の者に限る
  • 役 員:取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人など法人の経営に従事する者

(2)「通報の目的」が、不正の目的でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

(3)「通報対象」は、役務提供先等

役務提供先において「一定の法令違反行為」が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。

『役務提供先』
 
労働者や役員が役務を提供している(退職者の場合は通報の1年前まで提供していた)事業者
 ・雇用元(勤務先)で働いている場合 →雇用元(勤務先)の事業者
 ・派遣労働者として派遣先で働いている場合 →派遣先の事業者
 ・役員を務めている事業者(勤務先)で働いている場合 →役員を務めている事業者(勤務先)
                            
※退職者は対象外
 ・勤務先・派遣先の事業者と取引先の事業者の請負契約等に基づいて当該取引先で働いている場合 →取引先の事業者

<公益通報の対象となる例>
  ○私が勤務している会社が・・・といった不正行為をしている
  ○私が最近退職した会社が・・・といった不正行為をしていた 等
<公益通報の対象とならない例>
  ×私が通院している病院が・・・といった不正行為をしている
  ×私が通っている飲食店が・・・といった不正行為をしている 等

(4)「通報対象事実(通報する内容)」は、一定の法令違反行為

公益通報できる内容は、通報者の「役務提供先」に関するもので、かつ「対象法律」に要件の根拠規定がある「通報対象事実」です。

『一定の法令違反行為』
 
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為

 対象法律は→【消費者庁】公益通報者保護法において通報の対象となる法律について<外部リンク>

(5)通報対象事実が、生じ又はまさに生じようとしていると思われること

通報対象事実が「生じ、又はまさに生じようとしている」と思われることが要件となります。

『まさに生じようとしている』
 
通報対象事実の発生が切迫しその蓋然性が高いことをいいますが、必ずしも発生する直前のみではありません。
 誰が、いつ、どこでやるかが社内で確定しているような場合は、実行日まで間がある場合であっても該当します。

(6)「通報先」は、一定の通報先

『通報先』
 「事業者内部(役務提供先)」
 「権限を有する行政機関(監督官公庁)」
 「その他の事業者外部(報道機関等)」の3つです。
  ※通報先ごとに保護を受けるための要件(保護要件)が異なります。

 詳しくは→【消費者庁】通報者の方へ<外部リンク>

  • 「事業者内部(役務提供先)」への通報
     役務提供先(派遣先の通報対象事実については派遣先、取引先の通報対象事実については取引先)に対する通報
  • 「権限を有する行政機関(監督官公庁)」への通報
     通報対象事実について行政指導や行政処分などをする権限を有する行政機関(いわゆる監督官公庁)に対する通報
       監督官公庁は→【消費者庁】公益通報の通報先・相談先 行政機関検索<外部リンク>
         ※通報対象事実により、通報先が国の各省庁等の場合もあれば、都道府県や市町村等の場合もあります。
  • 「その他の事業者外部(報道機関等)」への通報
     通報対象事実の発生又は被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する通報
      (例)報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 など
       ※ライバル企業など、役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者は除かれます。

権限を有する行政機関(愛媛県)に対する公益通報について

公益通報者保護法において通報の対象となる法律のうち、処分や勧告などの権限を「愛媛県」が有する法令の違反について、愛媛県で受け付けています。
愛媛県警察が処分又は勧告等の権限を有する法令違反については、愛媛県警察本部に通報してください。

愛媛県が権限を有しない法令の違反については、他の行政機関などの公益通報窓口を紹介します。

権限を有する行政機関に対する公益通報の保護要件

「権限を有する行政機関(外部通報)」は、次の(1)又は(2)の要件を満たす場合、保護されます。(通報者が役員の場合(1)のみ)

(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(※)がある。=「真実相当性」
  ※単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要

(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出する。
  ・通報者の氏名又は名称、住所又は居所
  ・通報対象事実の内容
  ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

愛媛県に対する公益通報の方法

通報方法:電話、Fax、メール、郵便、面会

電話、Fax、メール、郵便、面会(※)により公益通報を受け付けます。
  ※「面会」の場合、事前に電話等にてご連絡願います。
  (権限を有する行政機関が愛媛県ではない場合も考えられます。その場合、適切な行政機関等をお知らせします。)

・通報内容に関して処分等の権限を有する部署をご存知の場合は、直接その部署へ通報していただいてかまいません。
・公益通報に先立って、ある行為が法令違反行為に該当するのか等の相談や通報処理手続きの問合わせもお聞きします。

通報窓口:広報広聴課 受付時間 8時30分から17時まで
(土日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)

「公益通報」であることを、電話の場合は最初に明言いただき、Fax・メール・郵便の場合は最初に明記をお願いします。

  • 電話番号:089-912-2243
  • Fax番号:089-912-2248
  • メール:kohokocho@pref.ehime.lg.jp
  • 郵 便:〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4の2 愛媛県広報広聴課「公益通報担当」

公益通報の内容

通報する際に、お伝えいただきたい内容は次のとおりです。

  • 通報者について
    ・通報する意思の有無
    ・氏名、住所、電話番号
  • 通報内容について
    ・内容を知った年月日
    ・被通報者及び通報者と被通報者との関係
    ・法令違反又は法令違反のおそれのある行為の概要
    ・内容を知った経緯
    ・内容を裏付ける資料の有無
    ・通報の理由
    ・他に内容を知っている人の有無
    ・上司等との話し合いの有無
    ・他の行政機関等への連絡(予定)の有無

愛媛県の公益通報処理手順

(1)公益通報の内容を検討し、公益通報の受理又は不受理の決定を公益通報者に通知します。

(2)公益通報の内容について調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始し、適宜調査の進捗状況を公益通報者に通知します。

(3)調査の終了後速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を公益通報者に通知します。

 ・公益通報を受け付けた後、必要に応じて、公益通報者に追加的な情報提供をお願いすることがあります。
 ・公益通報の処理に当たっては、公益通報者の個人情報が流出することのないよう万全の注意を払います。
  (ただし、公益通報者が、公益通報の調査の過程等において、自分が特定されることに異存はないとの意思を文書により明示している場合で、調査上の必要等があるときは、公益通報者を特定し得る情報を開示することがあります。)

通報内容が愛媛県の権限に属するものでない場合の取扱い

通報内容が愛媛県の所管ではないことが明らかになった場合、公益通報者に権限を有する行政機関の部署名及びその連絡先をお知らせします。

 監督官公庁は→【消費者庁】公益通報の通報先・相談先 行政機関検索<外部リンク>

愛媛県の公益通報運用状況

本県の公益通報の運用状況は次のとおりです。県に調査権限がないことが明らかな場合の通報は、件数に含めておりません。なお、通報がなかった年度は記載を省略しています。

受理件数等
年度

通報件数

受理件数

調査に着手した件数

是正措置等を講じた件数

平成26年度

3

2

2

2

令和5年度

2

1

1

1

 

このページに関するお問い合わせ先

広報広聴課 情報公開・広聴グループ
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2243 Fax:089-912-2248​
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