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県税のご相談
相談内容
- Q1 転居をしたら自動車税の納税通知書が届かなくなったのですが
- Q2 今は乗っていない自動車の納税通知書が届いたのですが
- Q3 車検が切れている又は解体した自動車にも自動車税はかかるのですか
- Q4 車検を受けたいのですが、納税証明書を紛失しました。どうしたらいいのでしょうか
- Q5 自動車税の還付金の送金通知書に記載された支払先金融機関を変更したいのですが
- Q6 不動産取得税の課税標準はどのように算定されるのでしょうか
- Q7 不動産取得税の申告と納税の方法はどうなっているのですか
- Q8 軽油引取税が免税になる場合があると聞いたのですが
- Q9 法人を設立したのですが、県税に関して必要な手続はありますか
- Q10 県税を口座振替で納めることはできないのですか
相談内容 |
回答 |
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転居をしたら自動車税の納税通知書が届かなくなったのですが |
住民票を移しただけでは、納税通知書の住所は変わりません。 |
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今は乗っていない自動車の納税通知書が届いたのですが |
年度の途中に自動車の名義変更をしても、自動車税は、毎年4月1日現在の名義人の方にその年度(4月1日~翌年3月31日)分を全額納めていただいています。 |
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車検が切れている又は解体した自動車にも自動車税はかかるのですか |
使用しない自動車についても、運輸支局で抹消(廃車)の手続きをしないと、自動車税がかかります。 |
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車検を受けたいのですが、納税証明書を紛失しました。どうしたらいいのでしょうか |
納税証明書を紛失した場合は、県地方局税務(管理)課及び支局税務室で再発行ができますので、こちらの申請書にて申請手続きを行ってください。
なお、納付後10日以内に納税証明書の申請を行う場合は、納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(領収印のあるもの)の原本をご持参ください。 継続検査用の自動車税納税証明書の交付手数料は無料です |
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自動車税の還付金の送金通知書に記載された支払先金融機関を変更したいのですが |
送金通知書の原本と支払先希望金融機関(郵便局を除く)を記入した書面を県庁又は各地方局の税務(管理)課に送付していただければ、支払先を変更して再送付いたします。 なお、還付金の口座振込を希望される方は、送金通知書の原本と振込希望の銀行、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ記載、なお債権者本人の口座に限る)及び連絡先の電話番号を記入した書面を県庁又は各地方局の税務(管理)課に送付していただければ、振込の手続をいたします。 |
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不動産取得税の課税標準はどのように算定されるのでしょうか |
不動産取得税の課税標準となる不動産の価格は、「適正な時価」とされ、建築費や実際の購入価額そのものではなく、具体的には次の価格をいいます。
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不動産取得税の申告と納税の方法はどうなっているのですか |
不動産を取得された場合には、取得の日から20日以内にその不動産の所在地を管轄する県地方局の税務課(課税課)に「不動産取得申告書」を提出してください。 申告書の用紙は、県地方局、市町(税務担当課)に備えてあります。 |
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軽油引取税が免税になる場合があると聞いたのですが |
軽油引取税は、船舶や鉄道車両の動力源、農林業用機械の動力源、鉱物の採掘事業用機械の動力源など、軽油を一定の用途に使用する場合に限り免税されます。 免税を受けるためには、あらかじめ免税証の交付を受ける必要がありますので、手続など詳しくは、各地方局税務課(課税課)又は各支局税務室へお問い合わせください。 |
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法人を設立したのですが、県税に関して必要な手続はありますか |
新たに法人を設立した場合や県内に支店等を設置した場合には、所管の地方局税務課(課税課)まで、速やかに「法人設立・設置届」を提出してください。 届出の用紙は、各地方局税務課(課税課)に備え付けてあるほか、県のホームページからダウンロードすることができます。 なお、届出の際は、法人の商業登記の謄本(写し)と定款(写し)を添付してください。 |
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県税を口座振替で納めることはできないのですか |
自動車税及び個人事業税の納税について、口座振替が利用できます。 口座振替を希望される方は、申込用紙に必要事項を記入のうえ、口座振替を行う金融機関窓口へ提出してください。(最寄りの各地方局税務(管理)課まで提出していただいても結構です。) なお、申込用紙は、最寄りの取扱金融機関窓口、県庁税務課、各地方局税務(管理)課及び各支局税務室にございます。 |