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消費生活のご相談
相談内容
- Q1 利用していないのに、高額なメール代金を請求されています。どうしたらいいのでしょうか
- Q2 ヤミ金融業者により法外な金利をとられ、脅迫をうけたのですが
- Q3 悪質商法により、必要でないものを買わされたのですが
相談内容 |
回答 |
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利用していないのに、高額なメール代金を請求されています。どうしたらいいのでしょうか |
身に覚えのない支払の請求等に関する消費生活相談は、消費生活センターにご相談ください。
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ヤミ金融業者により法外な金利をとられ、脅迫をうけたのですが |
愛媛県警察本部(0120-31-9110)又は最寄りの警察署にご相談ください。 |
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悪質商法により、必要でないものを買わされたのですが |
消費生活センターでは、商品やサービスの契約・解約や販売方法などに関する相談に応じています。ご相談ください。
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