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消費生活のご相談

ページID:0015085 更新日:2016年2月4日 印刷ページ表示

相談内容

相談に対する回答

相談内容

回答

Q1

利用していないのに、高額なメール代金を請求されています。どうしたらいいのでしょうか

身に覚えのない支払の請求等に関する消費生活相談は、消費生活センターにご相談ください。

Q2

ヤミ金融業者により法外な金利をとられ、脅迫をうけたのですが

愛媛県警察本部(0120-31-9110)又は最寄りの警察署にご相談ください。

Q3

悪質商法により、必要でないものを買わされたのですが

消費生活センターでは、商品やサービスの契約・解約や販売方法などに関する相談に応じています。ご相談ください。

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