ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 森林局 > 森林整備課 > 特定間伐及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針について

本文

特定間伐及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針について

ページID:0149668 更新日:2026年5月14日 印刷ページ表示

特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」第4条第1項の規定に基づき、国の基本指針に即して令和3年4月20日に制定した、本県における「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」について、令和8年6月8日に変更しました。

特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針 [PDFファイル/532KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>