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特定間伐及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針について
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」第4条第1項の規定に基づき、国の基本指針に即して令和3年4月20日に制定した、本県における「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」について、令和8年6月8日に変更しました。
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「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」第4条第1項の規定に基づき、国の基本指針に即して令和3年4月20日に制定した、本県における「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」について、令和8年6月8日に変更しました。