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令和8年度病床数適正化緊急支援事業について

ページID:0149317 更新日:2026年6月23日 印刷ページ表示

令和7年度厚生労働省補正予算により措置された「病床数適正化緊急支援事業」について、厚生労働省から申請方法等に関する案内がありましたので、活用を希望する医療機関におかれましては、以下の事業概要をご確認いただき、厚生労働省ホームページから7月14日(火曜日)までに申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。

なお、国の予算に限りがあることから、活用を希望する場合には必ず申請期限までにお申込みいただきますようお願いします

ただし、申請をもって支給を確約するものではありませんのであらかじめご承知おきください。

1 事業概要

(1)事業目的

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行います。

(2)事業の実施方法

給付金の支給を受けようとする医療機関は県に対し申請を行い、県は必要に応じて地域医療構想調整会議等で議論を行ったうえで適当と認めた場合に国に申請を行います。

なお、給付金の支給は厚生労働省が指定する基金管理団体から医療機関に対して直接行われます。

(3)給付金の対象となる医療機関

  1. 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床数の削減を行う医療機関
  2. ​令和6年度に病床数適正化支援事業の活用意向調査を提出し、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行った医療機関(同事業の給付対象となった病床を除く)
  3. 「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関

(4)給付額

削減病床1床あたり4,104千円(休床の場合は2,052千円)

【注意事項】

  • 病床機能再編支援事業(地域医療介護総合確保基金事業)による給付金の支給を受けている場合は差額のみの支給となります。
  • 産科・小児科部門の病床削減(分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さないものを除く)、同一開設者の医療機関への病床融通や事業譲渡等による削減、病床種別の変更、感染症に基づく医療措置協定の対象となっている病床の削減、特例病床の削減などは給付対象となりません。詳細は実施要綱をご確認ください。

(5)留意事項

  • 申請日時点で入院医療の受入れを行っていない場合や削減により無床化する場合、令和9年3月31日時点で廃院予定の場合は支給対象外となる場合があります。
  • 令和9年3月31日までに申請どおりに病床の削減を行わなかった場合や、令和19年3月31日までに病床を増加させた場合は給付金全額を返還する必要があります。
  • 休床中の病床がある場合は当該病床から削減を行う必要があります。(休床中の病床を残して稼働病床のみを削減することは認められません。)

(6)国実施要綱等

事業内容等の詳細は別添の実施要綱等のとおりですので、活用を希望される場合は必ず内容をご確認ください。

2 申請方法について

(1)申請方法

厚生労働省において、専用の申請サイトにより申請を受け付けています。
活用を希望する医療機関においては、以下のURLから申請いただきますようお願いします。

(2)申請受付期間

令和8年6月23日(火曜日)~7月14日(火曜日)

(3)申請様式等

※(1)の厚生労働省ホームページにも掲載されています。

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