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医師・歯科医師・薬剤師及び業務従事者の届出について
概要
医師・歯科医師・薬剤師の方、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、法律で規定されている事項について、届け出ることが義務付けられています。
本年はその届出年に当たりますので、届出票のご提出をお願いします。
医師届出票については、平成18年度より、歯科医師届出票及び薬剤師届出票については、平成26年度より、届出票に記載された情報を県の医師、薬剤師の確保対策の検討及び歯科医師の適正配置の検討等に活用することができるようになりました。
愛媛県では、医師確保対策等が重要な課題となっておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
届出義務者
- 国内に住所があり日本国の医籍に登録されているすべての医師(医師法第6条第3項)
- 国内に住所があり日本国の歯科医籍に登録されているすべての歯科医師(歯科医師法第6条第3項)
- 国内に住所があり薬剤師名簿に登録されているすべての薬剤師(薬剤師法第9条)
- 業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師(保健師助産師看護師法第33条)
- 業務に従事している歯科衛生士(歯科衛生士法第6条第3項)
- 業務に従事している歯科技工士(歯科技工士法第6条第3項)
届出期日
令和7年1月15日(水曜日)までに、以下の方法により届出票を提出してください。
届出方法
令和4年度から、オンラインによる届出または従来の紙媒体による届出のいずれかの方法で届出をすることが可能です。
なお、医療機関等※に勤務していない方は、紙による届出となります。
※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
(1)オンラインによる届出
対象:医療機関等に従事している方
従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能となります。
オンライン届出の基本手順
- 医療機関等の事務担当者がインターネットによって申請サイトにアクセスし、専用サイトを利用するための施設IDを取得。
- 事務担当者が、専用サイトにおいて医療従事者ごとに利用者IDを設定し、医療従事者本人に伝達。
- 医療従事者本人が、専用サイトにおいて、届出内容を入力フォームに入力、または、届出内容を記載した届出様式(Excel様式)をアップロード。
- 事務担当者が、医療機関等に勤務する医療従事者の届出データを一括して専用サイト上で登録。
詳細につきましては、下記の厚生労働省の専用ホームページをご確認ください。
厚生労働省の専用ホームページ「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」<外部リンク>
(2)紙媒体による届出
対象:オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない方
届出票に必要事項を記入し、下記「届出先」に提出してください。
届出票の用紙につきましては、12月中に各保健所から従事先を通じて届出義務者の方へお配りする予定ですが、入手できない方は最寄りの保健所までお問い合わせいただくか、以下よりダウンロードしてください。
- 医師・歯科医師・薬剤師届出票(厚生労働省)<外部リンク>
- 保健師・助産師・看護師・准看護師業務従事者届出票<外部リンク>
- 歯科衛生士業務従事者届出票<外部リンク>
- 歯科技工士業務従事者届出票<外部リンク>
留意事項
保健師、助産師、看護師、准看護師については、令和6年から様式が変更となっておりますのでご留意ください。
届出先
医師・歯科医師・薬剤師の方……住所地を管轄する保健所または従業地を管轄する保健所に提出してください。
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方……従業地を管轄する保健所に提出してください。