本文
福祉サービス第三者評価Q&A
福祉サービス第三者評価の概要をQ&A形式で紹介しています。
- (Q1)第三者評価とは何?
- (Q2)第三者評価はなぜ必要なの?
- (Q3)第三者評価を受けるメリットは?
- (Q4)第三者評価の対象となるサービスは?
- (Q5)第三者評価では何を評価するの?
- (Q6)第三者評価と行政監査の違いは?
- (Q7)第三者評価は必ず受けなければならないの?
- (Q8)第三者評価を行う評価機関とは?
- (Q9)評価機関はどのように選ぶの?
- (Q10)評価調査者はどんな人?
- (Q11)評価料金はどのように決まるの?
- (Q12)どのような基準で評価するの?
- (Q13)評価結果はどのように公表されるの?
- (Q14)第三者評価の流れは?
- (Q15)評価結果に疑問があった場合はどうすればよいの?
Q1第三者評価とは何?
A1
福祉サービスの「第三者評価」は、事業者(社会福祉法人等)の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行う評価であるとされています。
Q2第三者評価はなぜ必要なの?
A2
社会福祉基礎構造改革の進展や、介護保険制度の施行によって、福祉サービスは従来の措置から契約による利用制度へと移行していくこととなります。このような状況では、利用者は自らにふさわしい、より質の高い福祉サービスを求め、事業者は、質の高いサービスを提供しなければ、利用者から選択されることが困難となります。
そのため、第三者評価事業は個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的として実施されます。
Q3第三者評価を受けるメリットは?
A3
第三者評価を受けることによって、提供する福祉サービスの質について改善すべき点が明らかになる、気づきの機会を得ることができます。そして、それに伴い、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となります。
また、評価の過程において、職員の自覚と改善意欲の醸成、諸課題の共有化なども促進されます。
このことから、第三者評価を受けることによって、サービスの質の向上だけでなく、利用者等からの信頼の獲得と向上も図られることとなります。
Q4第三者評価の対象となるサービスは?
A4
原則として、福祉サービス全般となります。
現時点で、保育所、児童館、認定こども園、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設、障がい者・児福祉サービス、救護施設、高齢者福祉サービス、老人保健施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム、放課後児童クラブの15種類の評価基準を策定しています。
Q5第三者評価では何を評価するの?
A5
主に、福祉サービス提供体制の整備状況と取り組みについて、専門的かつ客観的な立場からの評価が行われます。
福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み
- 自法人・福祉施設等の経営理念に基づき提供される福祉サービス内容の決定
- サービスの提供体制
- 福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取組
第三者評価では、事業所で提供される「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、例えば、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価が行われません。第三者評価は、福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつであり、他の苦情解決制度等、福祉サービスの質を高める他の仕組みと組み合わされることによって一層の福祉サービスの質の向上が図られることとなります。
Q6第三者評価と行政監査の違いは?
A6
行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものであり、社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準を示しているものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと誘導する、すなわち、福祉サービスの質の向上を意図しているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。
Q7第三者評価は必ず受けなければならないの?
A7
社会福祉法第78条では、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」、と努力義務を規定していますが、第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。(ただし、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設をいう。以下、同じ。)にあっては、平成24年度より三年に一度の受審が義務付けられましたので、御留意願います。)
しかし、福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために、第三者評価は、有効かつ必要です。社会福祉法第78条第2項では、国は福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業は、この規定に基づき、国が基盤づくりを進めているものです。
Q8第三者評価を行う評価機関とは?
A8
評価機関とは、県が定めた「認証基準」を満たし、県から認証を受けた当事者以外の公正・中立な第三者機関です。
評価機関に求められる主な要件(認証基準)は、次のとおりです。
- 法人格を有すること。
- 福祉サービスを提供していないこと。
- 次のいずれかに該当するサービス事業者の評価を行わないこと。
ア.評価機関の会員等のうち、サービス事業者及びそれを経営する者が会員等の半数を超えている場合に、会員等となっているサービス事業者。
イ.評価機関の代表者や理事、役員等が関係するサービス事業者
ウ.評価機関が関係するサービス事業者。
但し、ア又はイの場合において、評価機関が外部の委員で構成する第三者性を有した評価委員会を設置し、評価結果を決定するに当たって、評価結果についてあらかじめ当該委員会の承認を得ることとしている場合にはこの限りではない。 - 愛媛県内に事務所を有すること。ただし、他の都道府県で第三者評価機関の認証を受け、県の評価機関としても認証を受けようとする第三者評価機関については、この限りではない。
Q9評価機関はどのように選ぶの?
A9
愛媛県が認証した評価機関の中から、事業所が自由に選択できます。
Q10評価調査者はどんな人?
A10
評価調査者は、第三者評価の専門性を確保するため、必要な経験や資格を有し、かつ、愛媛県が実施する「評価調査者養成研修」又は全国社会福祉協議会が実施する「評価調査者指導者研修会」、もしくは、「社会的養護関係施設評価調査者養成研修」を終了した者です。
評価調査者の具体的な経験や資格は次のとおりです。
ア.組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者。
イ.福祉・医療・保険分野の有資格者又は学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者。
なお、公正・中立な評価が行われるよう、一件の評価に2名以上の評価調査者が一貫して当たるとともに、評価結果の取りまとめに際しては、訪問調査を行った評価調査者以外の1人以上を含む3人以上の評価調査者の合議により行うこととしています。
Q11評価料金はどのように決まるの?
A11
それぞれの評価機関が設定します。
第三者評価は、評価機関と事業者の契約に基づいて実施しており、サービスの種類や施設の規模等によって金額が異なるので、各評価機関へお問い合わせください。
Q12どのような基準で評価するの?
A12
愛媛県では、国が示したガイドラインを元に、愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会での審議を経て、「愛媛県福祉サービス第三者評価基準」を策定しています。
(注)令和3年10月現在で、保育所版、児童館版、認定こども園版、児童養護施設版、母子生活支援施設版、乳児院版、児童自立支援施設版、児童心理治療施設版、障がい者・児福祉サービス版、救護施設版、高齢者福祉サービス版、老人保健施設版、ファミリーホーム版、自立援助ホーム版、放課後児童クラブ版の15種類の評価基準が策定されています。
Q13評価結果はどのように公表されるの?
A13
愛媛県では、事業者の同意が得られた評価結果について、県ホームページ等で公表することにしています。(ただし、社会的養護関係施設については、事業者の同意は不要。)
公表される情報は、「事業者の基本的な情報」、事業者の特に評価の高い点と改善を求められる点を記載した「総評」、「第三者評価結果に対する事業者のコメント」及び「各評価結果にかかる第三者評価結果」です。
Q14第三者評価の流れは?
A14
基本的な流れは次のとおりになります。
- 事業者が、評価機関の情報を収集し、評価機関を選定します。
- 評価機関側の説明等を受け、契約して、調査に入ります。
- 書面調査、利用者調査、訪問調査等を経て、評価機関は評価結果を事業者に報告します。
- 評価機関は、公表に関して、事業者の同意を得た上で、県に評価結果を報告します。(ただし、社会的養護関係施設については、事業者の同意は不要。)
- ホームページ等で評価結果を公表します。
Q15評価結果に疑問があった場合はどうすればよいの?
A15
第三者評価を受けた事業者からの苦情等への対応については、一義的には評価機関が対応することになりますが、評価機関だけでは対応できない案件については、愛媛県においても対応窓口を設置し、適切に対応いたします。