ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 保健福祉課 > 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

本文

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

ページID:0146266 更新日:2026年7月23日 印刷ページ表示

 追加給付の概要

 国が平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する訴訟においては、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働省大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
 この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、愛媛県郡部(※)においても当時の受給者の方へ追加給付を支給します。
 追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 (※)愛媛県内の市については、各市の福祉事務所が実施しますので、実施状況等については、各市の福祉事務所にお問い合わせください。
支給実施機関・対象町
愛媛県東予地方局 上島町
愛媛県中予地方局 久万高原町、松前町、砥部町
愛媛県南予地方局 松野町、鬼北町、愛南町
愛媛県南予地方局 八幡浜支局 内子町、伊方町

対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

 ※平成30年10月から令和8年3月までの期間においては、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

 ※厚生労働省ホームページ<外部リンク>に参考の金額(【地方部(3級地ー2)の場合の例】※居宅の場合)が掲載されております。

支給時期(県郡部)

支給手続き・支給時期
対象 手続き 支給時期
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1 申出不要。順次、各実施機関が支給を開始

令和8年5月下旬頃より順次~ ※2

保護廃止世帯 同HP中の「保護廃止世帯に係る申出方法」をご覧ください。

提出のあった申出書を確認次第、順次支給

※1 保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付。現在保護受給中の福祉事務所で、対象期間に保護を受給し廃止になっている場合、対応する期間については、職権で支給します。対象期間に別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
※2 県郡部の実施機関により異なり、あくまで目安となります。また、各市の支給時期等については、各市福祉事務所(県HPリンク。相談・申請窓口 電話番号をご覧ください。)にお問い合わせください。

保護廃止世帯に係る申出の方法

追加給付の支給の申出期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日になります。
対象となる期間(平成25年8月から令和8年3月)において、以下福祉事務所で生活保護を受給していた場合は、以下申出書及び必要書類を受給していた福祉事務所へご提出ください。
※対象期間から現在まで同一の福祉事務所で生活保護を受給している方を除きます。

 
福祉事務所名 対象町 申出方法

申込先
(郵送)

連絡先
愛媛県東予地方局 上島町 ・郵送
・町役場窓口
・福祉事務所窓口
西条市喜多川796-1 0897-56-1317
愛媛県中予地方局 久万高原町、松前町、砥部町 松山市北持田町132番地 089-909-5811
愛媛県南予地方局 松野町、鬼北町、愛南町 宇和島市天神町7-1

0895-22-5211
生活保護グループ

愛媛県南予地方局 八幡浜支局 内子町、伊方町 八幡浜市北浜1丁目3-37 0894-23-2250

※町役場ではあくまで書類を受付するのみになります。提出前にご不明点等ございましたら、必ず連絡先までご連絡お願いします。

申出における提出書類

以下、(1)~(4)を申込先へご提出ください。(5)~(7)については、必要に応じてご提出ください。
記載方法、提出方法等でご不明点がございましたら、各福祉事務所の連絡先へ事前にご相談ください。

(1)申出書(ダウンロードはこちら) [Wordファイル/62KB]

【添付書類 必須】

(2)当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ただし、各福祉事務所窓口にて該当世帯の支給対象者の本人確認が取れた場合は不要です。
(3)本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等の写し)

(4)本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

【添付書類 必要に応じて提出】

(5) 各種加算等の申出に係る挙証資料

(6) 申出者が障がい等により当時の住所を記載できない場合には、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票

(7) 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

お問い合わせ先等

厚生労働省が最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しております。
追加給付の内容等に関して適宜お問い合わせください。
支給時期などの確認は、保護の実施機関にお問い合わせください。

【追加給付相談センター】
Tel:0120-179-445(フリーダイヤル 通話無料)
受付時間:平日9時~17時
HP:厚生労働省ホームページ<外部リンク>(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/)
※制度について概要、よくある質問等がまとめられておりますので、ご覧ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付 ご案内 チラシ [PDFファイル/3.99MB]

保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありませんので、詐欺にご注意ください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>