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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
追加給付の概要
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、愛媛県郡部(※)においても当時の受給者の方へ追加給付を支給します。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(※)愛媛県内の市については、各市の福祉事務所が実施しますので、実施状況等については、各市の福祉事務所にお問い合わせください。
| 愛媛県東予地方局 | 上島町 |
| 愛媛県中予地方局 | 久万高原町、松前町、砥部町 |
| 愛媛県南予地方局 | 松野町、鬼北町、愛南町 |
| 愛媛県南予地方局 八幡浜支局 | 内子町、伊方町 |
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※平成30年10月から令和8年3月までの期間においては、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
※厚生労働省ホームページ<外部リンク>に参考の金額(【地方部(3級地ー2)の場合の例】※居宅の場合)が掲載されております。
支給時期(県郡部)
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
|---|---|---|
| 保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1 | 申出不要。順次、各実施機関が支給を開始 |
令和8年5月下旬頃より順次~ ※3 |
| 保護受給中世帯(過去受給分)※2 | 当時の世帯主から申出が必要です。 申出の方法等については、改めてご案内します。 |
令和8年夏ごろ~ ※3 |
| 保護廃止世帯 |
※1 保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付。追加給付決定までに、保護廃止になった方については、申出が必要になりますのでご注意ください。
※2 保護受給中の方の過去のの保護受給歴にかかる追加給付
※3 県郡部の実施機関により異なり、あくまで目安となります。また、各市の支給時期等については、各市福祉事務所(県HPリンク。相談・申請窓口 電話番号をご覧ください。)にお問い合わせください。
保護廃止世帯に係る申出の方法
追加給付の支給は、令和8年夏頃から受付開始を予定しております。
支給開始日、申出方法等の詳細が決まりましたら、あらためてお知らせします。
お問い合わせ先等
厚生労働省が最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターを設置しております。
追加給付の内容等に関して適宜お問い合わせください。
支給時期などの確認は、保護の実施機関にお問い合わせください。
【追加給付相談センター】
Tel:0120-179-445(フリーダイヤル 通話無料)
受付時間:平日9時~17時
HP:厚生労働省ホームページ<外部リンク>(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/)
※制度について概要、よくある質問等がまとめられておりますので、ご覧ください。









