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住居確保給付金支給事業
住居確保給付金支給事業とは
- 住居確保給付金とは、離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
- 県では、県内の郡部9町における支給事業を担当しており、支給決定は福祉事務所(各地方局地域福祉課及び八幡浜支局福祉室)が行っていますが、相談受付は各町社会福祉協議会の「くらしの相談支援室」で行っています。
- 県内各市町における支給に関する相談については、各市町の担当窓口[PDFファイル/85KB]にお問い合わせください。
支給内容
支給額
世帯の人数に応じた額を上限として、支給対象者が賃借する住宅の家賃額を支給。ただし、支給対象者の世帯月収が下記(表1)の「基準額(A)」を超える場合は、収入に応じて以下の数式により算定された額を支給。
(上限額)
- 単身:32,000円
- 2人世帯:38,000円
- 3~5人世帯:42,000円
- 6人世帯:45,000円
- 7人以上世帯:50,000円
(支給対象者の世帯月収が「基準額」を超える場合)
- 住居確保給付金支給額=実際の家賃額−(世帯月収−「基準額」)
(※)「基準額」は下記の(表1)収入基準額の「基準額(A)」を指す。
支給期間
原則3か月間(一定条件の下(※)最長9か月間)
(※)当該受給中に下記「支給要件」の(6)の活動を誠実かつ熱心に行い、かつ、延長申請時に(2)(ア)を除く「支給要件」を満たすことが必要です。
支給方法
原則として、県の福祉事務所(県地方局地域福祉課及び八幡浜支局福祉室)から住宅の貸主の口座に直接振り込みます。
(※)以下の方法により賃料を支払うこととなっている場合は、受給者への口座振込みが認められる場合があります。
- クレジットカードを使用する
- 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が、当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
- 納付書により納付する方法
支給要件
住居確保給付金は、支給申請時に次の(1)~(8)の要件のすべてに該当する方が対象です。
- (1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った又は賃貸住宅に居住し住宅を失うおそれのあること。
(※)申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にする者のいずれもが、申請者が就労活動を行うに当たって居住可能な住居を所有していない場合に限ります。 - (2)(ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該機関に、疾病、負傷、育児その他地域福祉課等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。又は(イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- (3)(2)(ア)の場合、離職等の日において、主に世帯の生計を維持していたこと。(2)(イ)の場合、申請日の属する月において、主に世帯の生計を維持していること。
(※)離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者の方も含みます。 - (4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にする者の収入の合計額が下記(表1)の「収入基準額(A)+(B)」の以下の方(※)
(※1)収入には、公的給付を含みます。また、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額になります。
(※2)基準額(A)は、住民税均等割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12分の1を乗じて得た額になります。
(※3)家賃額(B)は、生活保護法による住宅扶助基準に基づく実施機関別の限度額になります。
世帯人数 |
基準額 |
家賃額 |
収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 |
7.8万円 |
3.2万円 |
11万円 |
2人 |
11.5万円 |
3.8万円 |
15.3万円 |
3人 |
14.0万円 |
4.2万円 |
18.2万円 |
4人 |
17.5万円 |
4.2万円 |
21.7万円 |
5人 |
20.9万円 |
4.2万円 |
25.1万円 |
6人 | 24.2万円 | 4.5万円 | 28.7万円 |
7人 | 27.5万円 | 5万円 | 32.5万円 |
- (5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にする者の金融資産(預貯金及び現金)の合計額が下記(表2)の(a)の金額以下である方(※)
(※)10~12か月目の支給延長を申請する方の資産要件については、その延長の申請日の属する月における申請者及び申請者と同一世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、下記(表2)の(b)の金額以下であることが要件となります。
世帯人数 |
金融資産(a) |
金融資産(b) |
---|---|---|
1人 |
46.8万円 |
23.4万円 |
2人 |
69万円 |
34.5万円 |
3人 |
84万円 |
42万円 |
4人以上 |
100万円 |
50万円 |
- (6)常用就職の意欲があり、公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記(2)(イ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれるものと地域福祉課等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(則第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取り組みを行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれるものと地域福祉課等が認めるときには、6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、前段の求職活動に代えることができる。
(※)取扱内容が度々見直されています。令和5年4月1日以降は、下記の表の取扱いを原則とします。
状況 |
必要な求職活動 |
---|---|
(2)(ア)の場合 |
常用就職に向けた以下の活動 |
(2)(イ)の場合 |
業務上の収入を得る機会の増加に向けた以下の活動 |
(2)(イ)の場合 |
(2)(ア)の場合と同じ |
- (7)申請者及び申請者と生計を一つにしている者のいずれもが地方自治体が行う住宅等困窮離職者への類似の給付等を受けていないこと
- (8)申請者及び申請者と生計を一つにしている者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給手続
支給手続や申請書の様式等については、「愛媛県住居確保給付金支給事業実施要領」において規定していますが、申請に当たっては支給要件の確認等が必要なことから、お住まいの最寄りの相談窓口(くらしの相談支援室)へご相談ください。
- 実施要領(本文)[PDFファイル/451KB]
- 様式1-1「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」[PDFファイル/135KB]
- 様式1-1A「住居確保給付金申請時確認書」[PDFファイル/157KB]
- 様式1-2「生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)」[PDFファイル/135KB]
- 様式1-3「住居確保給付金支給変更申請書」[PDFファイル/94KB]
- 様式2-1「入居予定住宅に関する状況通知書」[PDFファイル/227KB]
- 様式2-2「入居住宅に関する状況通知書」[PDFファイル/194KB]
- 様式3「住居確保給付金支給対象者証明書」[PDFファイル/78KB]
- 様式4「住居確保給付金不支給通知書」[PDFファイル/69KB]
- 様式5「住居確保報告書」[PDFファイル/99KB]
- 様式6「常用就職届」[PDFファイル/89KB]
- 様式7-1「住居確保給付金支給決定通知書」[PDFファイル/134KB]
- 様式7-2「住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)」[PDFファイル/138KB]
- 様式7-3「住居確保給付金支給変更決定通知書」[PDFファイル/94KB]
- 様式8「住居確保給付金支給中止通知書」[PDFファイル/71KB]
- 様式9-1「住居確保給付金支給中断届」[PDFファイル/94KB]
- 様式9-2「住居確保給付金支給中断通知書」[PDFファイル/108KB]
- 様式9-3「住居確保給付金支給再開届」[PDFファイル/78KB]
- 様式9-4「住居確保給付金支給再開通知書」[PDFファイル/127KB]
相談窓口(自立相談支援機関)
自立相談支援機関 | 窓口名 | 住所 | 電話番号 | Fax番号 |
---|---|---|---|---|
社会福祉法人上島町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 越智郡上島町生名2133番地3 | 0897-76-2638 | 0897-76-2040 |
社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会(本所) | くらしの相談支援室 | 上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 | 0892-56-0750 | 0892-56-0166 |
社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会(久万支所) | くらしの相談支援室 | 上浮穴郡久万高原町久万45番地2 | 0892-21-0800 | 0892-21-3040 |
社会福祉法人松前町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 伊予郡松前町大字筒井710番地1 | 089-985-4144 | 089-985-3912 |
社会福祉法人砥部町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 伊予郡砥部町大南719番地 | 089-962-7100 | 089-962-7186 |
社会福祉法人内子町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 喜多郡内子町内子1515番地 | 0893-44-3820 | 0893-44-6135 |
社会福祉法人伊方町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 西宇和郡伊方町湊浦1995番地1 | 0894-38-2360 | 0894-38-2363 |
社会福祉法人松野町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 北宇和郡松野町大字松丸1661-13 | 0895-42-0794 | 0895-20-5311 |
社会福祉法人鬼北町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 北宇和郡鬼北町近永782番地 | 0895-45-3709 | 0895-45-3669 |
社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 | くらしの相談支援室 | 南宇和郡愛南町御荘平城2139番地 | 0895-70-1251 | 0895-73-0320 |
その他
住居確保給付金を受給するまでの間の生活費や住宅入居の初期費用(敷金・礼金等)、住居確保給付金受給中の生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会が行う各種貸付けを受けられる場合があります。