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事業の届出・登録・指定及び計量士の登録

ページID:0001446 更新日:2024年11月8日 印刷ページ表示

事業の届出・登録

計量器の製造・販売・修理を行う事業者は計量法の定めにより、経済産業大臣又は都道府県知事に届出る必要があります。

また、計量証明事業を行おうとする者は、都道府県知事に登録が必要です。

くわしくは、経済産業省のHP<外部リンク>をご覧ください。

計量事務手数料一覧表 [PDFファイル/166KB]

愛媛県計量証明事業者一覧

  1. 一般計量証明事業者 [PDFファイル/270KB]
  2. 環境計量証明事業者[PDFファイル/184KB]

計量証明事業者の標章

届出修理事業者一覧

  1. 非自動はかり [PDFファイル/130KB]
  2. 自動はかり [PDFファイル/82KB]
  3. 分銅 [PDFファイル/74KB]
  4. 燃料油 [PDFファイル/103KB]
  5. タクシーメーター [PDFファイル/87KB]
  6. 圧力計 [PDFファイル/108KB]
  7. 濃度計 [PDFファイル/115KB]
  8. 血圧計 [PDFファイル/59KB]
  9. 排ガス・排水体積計等 [PDFファイル/85KB]
  10. 自重計 [PDFファイル/115KB]

なお、届出製造事業者として各項目ごと届出している事業者は、その項目の修理事業も行うことが出来ます。

特定計量器の届出製造事業者一覧表<外部リンク>をご覧ください。

適正計量管理事業所の指定

適正計量管理事業所は、法定事項である特定計量器の定期検査を含め、事業所が責任を持って精度維持管理し、かつ計量の安全確保・計量の管理体制が整っている事業所が指定を受けることが出来ます。

経済産業大臣又は都道府県知事は、指定の基準に適合する計量管理体制が整っていると認められる事業所に対して「適正管理事業所」の指定を行います。

適正計量管理事業所指定のメリット

  • 定期検査の免除(計量法第19条第1項第2号)

取引又は証明に使用している特定計量器の検査を「計量管理規程」に基づいて自主的に行っていることで、公的機関が行う「定期検査の受検義務」が免除されます。

  • 簡易修理の実施(計量法第49条第1項ただし書き)

特定計量器の修理は、事業区分(器種別)ごとに届出された製造・修理等の事業者でなければ禁止されていますが、適正管理事業所の指定を受けている場合は、計量法で定めた「簡易修理」が認められています。

  • 信頼度のアップ

指定の標識を掲げることにより、事業所の社会的信用度が高まります。

適正計量管理事業所 [PDFファイル/67KB]

適正計量管理事業所<外部リンク>

適正管理事業所に係る指定の標識

 

 

 

 

計量士の登録

計量士とは、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対し一定の資格を与え、一定分野の職務を分担させることにより、計量器の自主的管理を推進し、適正な計量の実施を確保することを目的として設置された国家資格です。

計量士は、計量器の整備、計量の正確保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることを職務とし、その活動分野ごとに一般計量士、環境計量士の濃度関係、騒音・振動関係の3区分に分類されます。

計量士の登録及び認定の申請は、申請者の住所又は勤務先の所在する都道府県を経由して経済産業大臣に行います。

計量士の登録手続き等の詳細は経済産業省のHP<外部リンク>をご覧ください。

なお、申請書(様式66)の別紙様式は計量検定所で入手できます。

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