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【障害福祉サービス】業務管理体制の届出・検査について
平成24年4月1日から、不正事案を未然防止し、事業運営の適正化を図るため、全ての事業者に対して、法令遵守等の業務管理体制の整備及びその内容の届出が義務付けられています。
届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があり、指定を受ける事業所又は施設の数に応じて、整備すべき業務管理体制が定められています。
業務管理体制の整備・運用状況については、定期的に業務管理体制の確認検査により確認を行います。
その他、指定事業者の指定取消相当の事案が発生した場合には、指定事業者の組織的関与の有無を確認するため、特別検査を実施します。
業務管理体制の届出に係る根拠法令及び届出先
業務管理体制の根拠法令及び届出先は下表のとおりです。
受付窓口
(1)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等・・・厚生労働省
(2)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等が松山市にのみ所在する事業者等・・・松山市
(3)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、事業所が同一の市町内にのみ所在する事業者等・・・各市町
(4)(1)~(3)以外の事業者等・・・県(法人本部所在地を管轄する地方局地域福祉課)
※届出は法人単位で行います。
提出書類について
障害者総合支援法関係
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第5号)<外部リンク>
⇒ 新規事業所の開設や、届出の根拠条文が異なるサービスの追加の場合は、こちらの様式を使用します。
なお、新規事業の開始等により、届出書の提出先が変わる(市町から県、県から国等)場合は、変更前及び変更後の届出先のそれぞれに届出書を提出してください。
業務管理体制整備変更届出書(様式第14号)<外部リンク>
⇒ 法令遵守責任者の変更等、既に提出している届出書の届出事項に変更がある場合は、こちらの様式を使用します。
(注)法令順守責任者等の業務管理体制の整備に関する変更のほか、事業者(法人)の名称、主たる事業所の所在地、代表者(住所変更を含む)が変更した場合も、変更届出書の提出が必要です。
(注)事業所等の指定や廃止等の変更については、事業所の数が変更し、整備すべき業務管理体制の事項が変更された場合にのみ届け出てください。
児童福祉法関係
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第17号の2)<外部リンク>
⇒ 新規事業所の開設や、届出の根拠条文が異なるサービスの追加の場合は、こちらの様式を使用します。
なお、新規事業の開始等により、届出の提出先が変わる(市町から県、県から国 等)場合は、変更前及び変更後の届出先のそれぞれに届出書を提出してください。
業務管理体制整備変更届出書(様式第17号の3)<外部リンク>
⇒ 法令遵守責任者の変更等、既に提出している届出書の届出事項に変更がある場合は、こちらの様式を使用します。
(注)法令順守責任者等の業務管理体制の整備に関する変更のほか、事業者(法人)の名称、主たる事業所の所在地、代表者(住所変更を含む)が変更した場合も、変更届出書の提出が必要です。
(注)事業所等の指定や廃止等の変更については、事業所の数が変更し、整備すべき業務管理体制の事項が変更された場合にのみ届け出てください。
整備すべき業務管理体制
事業所等の数 |
1以上20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
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業務管理体制の内容 |
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(注)事業所の数は、サービス種別ごとに1事業所と数えます。
事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は異なる事業所として数えます。
(例:同一事業所が、居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合、事業所の数は2つと数えます。)
業務管理体制に係る確認検査調書
業務管理体制の整備に係る届出の内容及びその運用状況については、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、定期的な確認検査を行っております。
検査対象の法人に対しては、事前に一般検査の実施通知を送付しますので、通知があった法人につきましては、指定日までに事前調書等を提出したうえで、当日は関係者の出席をお願いします。
(障害福祉サービス事業者等に対する実地指導と併せて行うことがあります。)
業務管理体制整備に係る確認検査調書様式
⇒ リンク先ページの下部「業務管理体制確認検査について」に様式を掲載しています。