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令和8年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について

ページID:0134738 更新日:2026年2月9日 印刷ページ表示
令和7年度厚生労働省補正予算「医療・介護等支援パッケージ」医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援のうち、当県の病院・診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション・薬局向けの支援事業に関して、現時点での情報を以下のとおりお知らせします。

お知らせ

  • 厚生労働省は、令和8年2月26日付けで「令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。
    令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱 [PDFファイル/269KB]
  • 愛媛県では、本実施要綱に基づき令和8年度に事業を実施しますので御案内まで今しばらくお待ちください。なお、診療所等賃上げ支援事業の給付を受けようとする場合は、原則、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。​
  • 申請方法などの詳細等が決まりましたら、随時、本ページへ掲載いたします。
  • なお、「病院」への支援は国が直接行いますので厚生労働省の情報をご確認ください。
    厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html<外部リンク>
    病院の支援に関する申請書の記載方法に関するお問い合わせフォーム:https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact<外部リンク>
    病院への支援に関する申請書の記載方法に関する物賃支援事務局コールセンター:03-6745-8288 平日 9時~17時(12時~13時を除く。)

対象施設・給付額

診療所等賃上げ支援事業

1 対象施設

(1)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
(2)令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する薬局
(3)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

2 給付額

(1)有床診療所(医科・歯科)
 許可病床数×72,000円(使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150,000円)
(2)無床診療所(医科・歯科)
 1施設×150,000円
(3)訪問看護ステーション
 1施設×228,000円
(4)保険薬局
 ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
  1施設×145,000円
 イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下
  1施設×105,000円
 ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上
  1施設×70,000円

3 支給要件

 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

4 留意事項

 本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付します。
  【※重要】原則、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。
 賃金改善のイメージは下記リーフレットをご確認ください。
​ 厚生労働省リーフレット [PDFファイル/874KB]

診療所等物価支援事業

1 対象施設

 有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
 ※訪問看護ステーションは本事業の対象外です。

2 給付額

 (1)有床診療所(医科・歯科)
  使用許可病床数×13,000円(使用許可病床数が13 床以下の場合は1施設×170 ,000円)
 (2)無床診療所(医科・歯科)
  1施設×170,000円
 (3)保険薬局
  ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
    1施設×85,000円
  イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下
    1施設×75,000円
  ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上
    1施設×50,000円

Q&A

問合わせ先

医療対策課医療機関グループ
電話:089-912-2447
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