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災害弔慰金・災害障害見舞金について

ページID:0133550 更新日:2026年1月28日 印刷ページ表示

災害弔慰金・災害障害見舞金の概要

 市町が災害弔慰金の支給等に関する法律及び市町条例に基づき、災害によって死亡された方の御遺族に対して災害弔慰金、災害によって精神又は身体に重度の障害を受けた方に対して災害障害見舞金を支給します。​

実施主体

 市町

 対象となる災害

 対象となる災害は、次のとおりです。
 なお、災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいいます。

  • 1市町において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 県内において住居が5世帯以上滅失した市町が3以上ある場合の災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者と支給額

災害弔慰金

支給対象者

 支給対象者は、対象災害により死亡した被災者の遺族です。

  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  • 上記のいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
支給額
  • 生計維持者が死亡した場合 500万円
  • その他の者が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金

支給対象者

 支給対象者は、災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者です。

支給額
  • 生計維持者 250万円
  • その他の者 125万円

お問合せ先

 お住まいの市町の窓口にお問い合わせください。


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