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建設業法に基づく監督処分について

ページID:0133151 更新日:2026年1月30日 印刷ページ表示

 県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。

1.処分業者

 伊予郡砥部町総津583

 株式会社広田建設 代表取締役 成田 輝彦

2.処分内容

 建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項第3号該当)

〔指示内容〕

  1. 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。
  2. 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。
  3. 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

3.処分理由

 株式会社広田建設及び同社の代表取締役は、令和7年4月19日、本県発注の承水路工事の現場において、作業員1人がドラグ・ショベルの走行中にバランスを崩して転倒し、ドラグ・ショベルの下敷きとなり死亡した事故に関し、誘導者を配置しないまま、作業員にドラグ・ショベルを用いて作業をさせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同年12月4日、労働安全衛生法違反の罪で松山簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。

 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。


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