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建設業法に基づく監督処分について
県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。
記
1.処分業者
西条市玉津417-1
有限会社菅野不動産 代表取締役 菅野 匠
2.処分内容
建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項第6号該当及び同法第3条第1項違反)
〔指示内容〕
- 建設業法及び関係法令を遵守し、業務の執行・管理体制を整備すること。
- 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、速やかに役職員に周知徹底すること。
- 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
3.処分理由
有限会社菅野不動産は、令和6年12月、民間発注工事において、建設業の許可を受けていない元請業者と下請契約を締結した。さらに、当該工事について、必要な業種の許可を持たないまま、これを請け負った。
このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当し、及び同法第3条第1項違反により同法第28条第1項本文に該当する。









