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行政書士による代理申請の取扱いについて

ページID:0129692 更新日:2025年12月11日 印刷ページ表示

行政書士や行政書士法人(以下「行政書士等」という。)による代理申請については、従前より、行政書士でないものが業として官公署に提出する書類の作成を行うことはできないとされていたところ、令和7年6月の行政書士法の改正(施行日:令和8年1月1日)により、行政書士法第19条第1項の「業務の制限規定」の趣旨が明確化され、さらに、改正法公布通知(総行行第281号)により、地方公共団体においても行政書士法違反を未然に防ぐための取組みが求められていることから、本県の建設業担当業務における行政書士による代理申請の取扱いを見直し、令和8年1月1日からの運用は次のとおりとしています。

なお、本人が申請する場合及び法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁じられています。
また、公認会計士・税理士等の資格を有する者でも、別途行政書士会への登録を経なければ行政書士として活動することは認められませんのでご注意ください。

詳細については、こちらの事務フローチャート [PDFファイル/301KB]及びチラシ [PDFファイル/224KB]をご確認ください。

○今後の運用

  1. 受付窓口において受付簿等の記入
  2. 行政書士証票、行政書士会会員証又は補助者証を窓口にて確認
    ※郵送の場合は、行政書士証票等の写しの同封をもって、代理申請(届出)であることを確認​
  3. 申請書等への行政書士への記名・押印(職印)及び委任状の添付等を確認

(注)上記の取扱いのほか、各地方局建設部又は各土木事務所は、別に定めを設けて、事務手続きを進めることがあります。

委任状について

  • 委任状は各申請(届出)別に作成してください。
  • 委任の範囲は具体的に記載してください。
  • 委任状には、受任する行政書士の登録番号(行政書士証票の番号)を記載してください。
  • 委任状は窓口の提示ではなく提出としてください。

申請者(届出者)の記載について

  • 申請者・届出者の欄は、誓約書や証明書の類を除き、代理申請を行う行政書士の記名・押印で可としています。
    その際、上段に申請者名(法人である場合には法人名及び代表者名)を記載してください。
    なお、その他様式毎の記載の可否は下記のとおりです。
  • 申請者の申請事務担当者の欄には、当該代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載してください。

【行政書士による代理申請の場合の記載例】

代理人による記名で可なもの

  • 建設業許可申請書(様式第1号)の申請者の欄
  • 営業所技術者等証明書(新規・変更)(様式第8号)の申請者・届出者の欄
    (営業所技術者等の交代に伴う削除の場合のみ)
  • 変更届出書(様式第22号の2)の届出者の欄
  • 届出書(様式第22号の3)の届出書の欄
  • 廃業届(様式第22号の4)の届出者の欄
  • 経営事項審査申請書(様式第25号の14)の申請者の欄
  • 決算変更届出表紙(別紙8)の届出者の欄

(注)経営事項審査における経営状況分析申請の代理申請等については、各登録機関にお問い合わせください。

代理人による記名で不可なもの

  • 誓約書(様式第6号)の申請者の欄
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者又は申請者の欄
  • 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)の氏名の欄
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)の証明者又は申請者の欄
  • 常勤役員等の略歴書(様式第7号の2別紙1)の氏名の欄
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第7号の2別紙2)の氏名の欄
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)の申請者・届出者の欄
  • 営業所技術者等証明書(新規・変更)(様式第8号)の申請者・届出者の欄
    (営業所技術者等の交代に伴う削除の場合を除く)
  • 実務経験証明書(様式第9号)の証明者の欄
  • 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)の証明者の欄
  • 許可申請者の住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)の氏名の欄
  • 令第3条に規定する使用人の住所・生年月日等に関する調書(様式第13号)の氏名の欄

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