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愛媛県地域防災計画(風水害等対策編、地震災害対策編、津波災害対策編、原子力災害対策編)(案)の概要
1 計画の位置付け
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、知事が会長を務める愛媛県防災会議において作成が義務付けられており、愛媛県の地域に係る国の機関、市町及び公共機関等の、防災対策上処理すべき事務又は業務について広く定め、これらの総合的運営を図る基本計画となるものである。
2 計画の構成
風水害等対策編、地震災害対策編、津波災害対策編、原子力災害対策編で構成され、各編において、総論、予防対策、応急対策、復旧・復興対策といった、災害対策の順序に沿って記述されている。
3 修正の主な内容
(1)能登半島地震を踏まえた修正項目
1.被災者支援の充実(3編6章 避難活動等)
- 栄養バランスの取れた適温の食事を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調理器具や食料を確保することに努める
- 快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等の把握に努める
2.医療福祉支援の体制・連携強化(2編18章 情報通信システムの整備等)
- 平時から保健医療福祉活動チームと災害時の保健医療福祉活動に係る関係者間の連携体制の構築や共通認識の醸成に努める
- 発災後必要に応じ、保健師、災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)や被災者の健康管理を支援する保健師等チームの派遣・受入れが可能となる体制の整備等に努める
3.官民連携や人材育成の推進(2編6章 ボランティアの防災対策等)
- 避難生活支援リーダー、サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア人材の育成・確保に努める
- 登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、活動環境の整備を図る
4.インフラ・ライフラインの復旧迅速化等(3編32章 ライフラインの確保等)
- 上下水道システムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった対応に努める
- 国等と連携して被害状況等を情報収集するとともに、水道事業者等による広域的な応急復旧等の支援活動を調整する
- 地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧水として活用するための登録制度や、防災拠点施設・指定避難所等における公共井戸の整備等により、代替水源の確保に努める
(2)関係する法令の改正を踏まえた主な修正項目
1.被災者支援の充実(2編9章 避難対策等)
- 物資の備蓄状況については、年に1回、広く住民に公表するものとする
- 最大規模の災害における想定避難者数に対して必要となる備蓄量(最低3日間、推奨1週間)と市町により備蓄される量とを勘案し不足が懸念される物資や、市町の区域を越えた利用が想定される物資を備蓄するよう努める
(3)最近の施策の進展等を踏まえた主な修正項目
1.避難所でのこども・若者の居場所の確保(3編6章 避難活動等)
- 男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点等に配慮するとともに、こども・若者の居場所の確保に努める
(4)その他(岩手県大船渡市林野火災を踏まえた主な修正項目)
1.地上・空中消火の連携による消火活動、車両・資機材の整備(2編33章 空中消火体制の整備等)
- 消防防災ヘリコプターや自衛隊ヘリコプターによる空中消火体制を確立するとともに、熱源探査装置を含む空中消火用資機材を整備し、愛媛県林野火災空中消火資機材貸付要領の適切な運用を図る
お問い合わせ
【風水害等対策編、地震災害対策編、津波災害対策編】
愛媛県 県民環境部 防災局 防災危機管理課 防災企画グループ
Tel:089-912-2317
【原子力災害対策編】
愛媛県 県民環境部 防災局 原子力安全対策課 原子力防災グループ
Tel:089-912-2341









