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県旗の使用承認申請
県旗の形状・規格等について

県旗は、県花「みかんの花」を図案化したもので、
白は質素と純潔、緑は平和と希望、黄は幸福を意味し、その形状及び規格は、次のとおりとする。
(1)縦2、横3の比
(2)上下両端が黄色(色番DIC-164)、中央が濃緑色(色番DIC-388)で、
この比は、2:6:2
(3)みかんの花の位置は、花の中心が上下の中央で左右の割合が2:3のところ、
高さ(5弁の先端を結ぶ縁の直径)は縦の半分
(4)花弁の色は白抜き
申請方法について
県旗の図柄を使用する場合は、下記タブから電子申請を行い、県の承認を受けてください。
県旗 使用承認申請フォーム<外部リンク>
なお、小中学生が夏休み等の自由研究で使用する場合は、申請不要です。
◆提出書類
企画書案や事業概要、県旗掲載イメージ画像などの参考資料
◆審査
審査には申請受付から2週間程度を要しますので、余裕をもって申請をお願いします。
変更申請方法について
承認された内容について変更しようとするときは、
下記タブから電子申請を行い、県の承認を受けてください。
県旗 使用変更申請フォーム<外部リンク>
(ただし、軽微な変更については、この限りではありません。)
◆提出書類
企画書案や事業概要、県旗掲載イメージ画像などの参考資料
◆審査
審査には申請受付から2週間程度を要しますので、余裕をもって申請をお願いします。
電子申請が出来ない場合
郵送または下記の「メールでのお問い合わせはこちら」のリンクから、愛媛県旗使用承認申請書(様式第1号) [Wordファイル/26KB]または愛媛県旗使用変更申請書(様式第4号) [Wordファイル/21KB]及び参考資料(企画書案や事業概要、県旗掲載イメージ画像など)を提出してください。
取扱要領等について
愛媛県旗の使用に関する要領はこちら [PDFファイル/159KB]
【承認基準の概要】
申請が次のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を決定する
(1)国又は地方公共団体が使用する場合
(2)公共的目的で使用する場合
(3)愛媛県の協賛事業、後援事業等において使用する場合
(4)その他県旗を使用させることが適当であると知事が認める場合
次のいずれかに該当する場合は、使用承認を受けることを要しない
(1)愛媛県が県旗を使用する場合
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において
教育を担任する者及び授業を受ける者が、
その授業の過程における利用に供することを目的として県旗を使用する場合
なお、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認をしない
(1)使用申請者が法人格を有しないとき
(当該使用申請者による県旗の使用が公共性を有すると知事が認めるときを除く)
(2)県旗の使用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき
(3)県旗が特定の政治、思想又は宗教の普及啓発その他の活動等に利用されるおそれがあるとき
(4)県旗が使用申請者の営利の目的で使用されるおそれがあるとき
(当該使用が愛媛県民全体の利益に資するときを除く)
(5)県旗の寸法等の著しい変更その他その使用方法が適当でないとき
(6)使用申請者が愛媛県又は愛媛県の関係機関であると誤認されるおそれがあるとき
(7)使用申請者のシンボル・マーク、商標又は意匠として使用するとき
(8)使用申請者が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は
当該暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ)であるとき
(9)使用申請者が法人である場合においてその役員のうちに暴力団員等があるとき
(10)暴力団員等が使用申請者の事業活動を支配するものであるとき
(11)使用申請者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するとき
(12)前各号に定めるもののほか、使用承認をすることが適当でないと知事が認めるとき









