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自動車税種別割取消・減額通知書を受け取られた方へ
2月末までに自動車の廃車手続きが完了した場合(注1)、その時点での所有の有無にかかわらず、「自動車税種別割取消・減額通知書」(以下、「減額通知書」という。)を、当年度、自動車税種別割を納付された方(注2)に対して、翌月末までに送付しています。
さらにその翌月には、下記の還付の対象にならない方を除いて、送金通知書を送付しますので、指定の金融機関で還付金をお受け取りください。
受取の詳細につきましては、減額通知書に記載の「自動車税の還付金について」をご覧ください。
【還付の対象にならない方】
自動車販売業者等に、「過誤納金還付請求権譲渡通知書」(納税義務者の実印の押印、印鑑証明書(原本)添付)(以下、「債権譲渡通知書」という。)を提出された方
→還付先は、債権譲渡通知書に記載の「譲受人」になります。
(参考)債権譲渡通知書は、廃車依頼や自動車買い替えの際に作成されている事例がほとんどです。
(注1)自動車税種別割は月割りで課税されるため、年度途中に廃車した場合、残りの月数に応じた税額が還付になります。