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愛媛県環境影響評価条例の一部改正(案)の概要
国は、海洋再生可能エネルギー発電の円滑な導入に資するため、令和7年6月、海域再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「整備法」という。)を改正し、環境影響評価手続きの簡略化を行ったところである。
そのため、県においても、整備法の改正内容を踏まえ、改正概要のとおり、環境影響評価条例の改正を行うこととする。
1 整備法の改正内容(愛媛県環境影響評価条例の改正に係る内容に限る)
(1)環境影響評価方法書等の適用除外
整備法第16条第2項第10号の選定事業者が、整備法第22条第1項の認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合については、環境影響評価法第2章第1節及び第3章に基づく環境影響評価配慮書及び同方法書の手続きは適用しない。
(2)海洋環境等調査方法書の作成等
環境大臣は、整備法第11条に基づき海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長から環境保全上の意見を勘案した上で海洋環境等調査方法書を作成し、整備法第10条に基づき海洋環境等調査を行う。
また、選定事業者は、環境影響評価法第11条に基づく環境影響評価の項目等の選定を行う場合は、海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由並びに海洋環境等調査の結果を考慮して、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査、予測及び評価の手法を選定する。
2 環境影響評価条例の改正概要
(1)環境影響評価方法書の適用除外
整備法第16条第2項第10号の選定事業者が、整備法第22条第1項の認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合については、環境影響評価条例第3章に係る環境影響評価方法書の手続きは適用しない。
なお、環境影響評価条例には、環境影響評価配慮書に関する手続きはない。
(2)環境影響評価審査会への諮問等
整備法第11条に基づく海洋環境等調査方法書に係る環境保全上の知事意見を検討するため、環境影響評価方法書に係る手続きと同様に環境影響評価審査会に環境保全上の意見を聴く。
また、選定事業者が、環境影響評価条例第11条に基づく環境影響評価の項目等の選定を行う場合は、海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由並びに海洋環境等調査の結果を考慮して、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査、予測及び評価の手法を選定する。
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愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課 大気・水環境グループ
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