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建設業法に基づく監督処分について
県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。
記
1.処分業者
上浮穴郡久万高原町二名甲1166番地1
株式会社久保建設 代表取締役 久保 千鶴
2.処分内容
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止(同条第1項第3号(他法令違反)該当)
営業停止の範囲:とび・土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
停止期間:令和7年9月19日から令和8年9月18日まで(1年間)
3.処分理由
株式会社久保建設の元代表取締役は、愛媛県が入札を執行した2件の工事に関し、当時の愛媛県職員から秘密事項である直接工事費及び調査基準価格の教示を受けて、同社にこれらの工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。