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外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になりました
我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市区町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。
そこで、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。
本法律の施行により、外国人住民に対して住民票が作成され、翌年平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)及び住民基本台帳カード(住基カード)についても運用が開始されています。(住民基本台帳カード(住基カード)の発行は平成27年12月で終了しています。)
外国人住民の方へのご案内
別の市町村に引越しをする際には、「転出届」をお住まいの市町にて行うとともに、「転入届」を新たにお住まいになる市町村にて行う必要があります。
国外転出の際も「転出届」が必要です。また、同じ市町内での引越しの際には「転居届」が必要です。
お住まいの市町で行政サービスを確実に受けられるよう、正確に届出を行ってください。
詳しくは総務省ホームページを参照してください。<外部リンク>