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公営企業会計の適用に係る電話相談体制の構築について
公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組むため、地方公営企業法を適用していない事業について、公営企業会計への移行が要請されているところです。公営企業会計の適用については、下水道事業及び簡易水道事業(以下「重点事業」という。)について、人口3万人未満の市区町村においても令和5年度までに公営企業会計の適用が必要とされております。また、重点事業以外の事業についても、公営企業として継続的に経営を行っていく以上、原則として公営企業会計の適用が求められることから、できる限り移行することが必要とされております。
そこで、公営企業会計の適用の推進を図るため、財務諸表の作成等の経験者をアドバイザーに登録し、小規模自治体からの財務諸表の作成等に関する質問や相談を各都道府県のブロック毎に電話にて対応する体制を構築することとなりました。