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社会福祉法人等による低所得者利用者負担軽減制度について

ページID:0011736 更新日:2024年10月15日 印刷ページ表示

目的

 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

実施主体

 市町

軽減対象者

  • 要介護被保険者、要支援被保険者又は基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当した者であって、市町民税世帯非課税者のうち次の要件の全てを満たす人のうち、利用者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町が認めた人及び生活保護受給者です。
  • 軽減対象者と認定されると、市町から「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付され、社会福祉法人は、当該確認証を提示した利用者に対し、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。

要件

  1. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
  2. 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない。
  5. 介護保険料を滞納していない。

軽減対象サービス

 この事業の対象となるサービスの種類は、介護保険法に基づく次に掲げるサービスです。

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
  4. 夜間対応型訪問介護
  5. 地域密着型通所介護
  6. 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
  7. 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 介護福祉施設サービス
  10. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  11. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  12. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

軽減の対象となる利用者負担額

  • 対象となる利用者負担額は、対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げる費用です。
  • ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限ります。

  1. 介護費負担
  2. 食費負担
  3. 居住費(滞在費)負担
  4. 宿泊費負担

社会福祉法人等による利用者負担軽減申出事業所一覧

 軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみ、当制度は適用されます。

愛媛県の申し出状況については、以下のとおりです。

  1. 社会福祉法人 [PDFファイル/557KB]
  2. 社会福祉協議会[PDFファイル/200KB]
  3. 市町、一部事務組合[PDFファイル/146KB]

お問い合わせ先

 軽減の適用を希望される場合は、お住まいの市町への「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請が必要となりますので、必要な手続き内容については、お住まいの市町の介護保険担当課へお尋ねください。

社会福祉法人の皆様へ

  • この事業は、社会福祉事業の実施を任務とし、税制優遇措置等を受けている社会福祉法人が低所得者の負担軽減を行うことは、法人本来の使命という考えの下、低所得者の介護保険サービスの利用促進の観点から制度化され、全国的に実施されている制度です。
  • 制度の趣旨を御理解のうえ、事業実施をお願いします。

社会福祉法人等の軽減制度実施に係る県への申し出について

 この事業を行おうとする社会福祉法人等は、関係市町と協議の上、知事に対し、「社会福祉法人等による利用者負担軽減申請書」を提出してください。

申請書様式ダウンロード

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