本文
通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイサービス)について
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正により、指定通所介護事業所等(療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所を含む)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、指定権者へ宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられ、平成27年4月1日から施行されましたので以下の内容に沿って届出を必ず行ってください。
宿泊サービスを提供する場合の指針
平成27年4月30日に国から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が発出されました。
宿泊サービスの運営に関しては、国の指針を遵守するよう努めてください。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について[PDFファイル/313KB]
※上記指針第4-22「記録の整備」(2)について、記録の保存を「2年間」としていますが、愛媛県では愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第112条第2項の規定に準じ「5年間」へ読み替えてください。
必要書類
届出書類
通所介護事業所の場合:2部(原本1部、写し1部)
地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の場合:3部(原本1部、写し2部)
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書[Excelファイル/163KB]
添付書類
各1部
- 事業所の平面図(利用者の就寝時の設備・備品の配置図)[Excelファイル/173KB]
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表[Excelファイル/88KB]
- (参考様式)宿泊サービス計画書[Excelファイル/42KB]
- (参考様式)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[Wordファイル/30KB]
- 宿泊サービス運営規定[Wordファイル/63KB]
届出期限
- 宿泊サービスの提供を開始する場合…サービス提供開始前までに届出
- 届出内容に変更があった場合…変更の事由が生じてから10日以内に届出
- 宿泊サービスを休止または廃止する場合…その休止または廃止の日の1月前までに届出
届出先
通所介護事業所の場合
所管の県地方局地域福祉課
※松山市に所在する指定通所介護事業所は松山市へ届出を行ってください。
地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の場合
所管の市町介護事業者指導所管課
宿泊サービスを提供している通所介護事業所
愛媛県が所管する通所介護事業所における宿泊サービス事業所情報