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介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設
職種 |
必要人員数 |
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医師、薬剤師、看護職員(看護師、准看護師)、介護職員、支援相談員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士 |
利用者を入所者とみなした場合における法に規定する必要数以上 |
指定介護療養型医療施設
職種 |
必要人員数 |
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医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士 |
利用者を入院患者とみなした場合における平成18年旧介護保険法に規定する必要数以上 |
療養病床を有する医療機関
職種 |
必要人員数 |
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医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士 |
医療法に規定する療養病床を有する医療機関としての必要数以上 |
診療所(指定介護療養型医療施設、療養病床を有する医療機関を除く。)
職種 |
必要人員数 |
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看護職員又は介護職員 |
合計数が、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上 |
このページに関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075