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特定施設入居者生活介護
職種 |
必要人員数 |
---|---|
生活相談員 |
常勤換算方法で、利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人以上(1人以上常勤) |
看護職員(看護師、准看護師)又は介護職員 |
合計数が、常勤換算方法で要介護利用者の数が3人又はその端数を増すごとに1以上であること。
介護職員については、
※介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は介護・看護職員のうちのいずれか1人が常勤であればよい。 |
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者) |
1人以上(当該施設の他の職務従事可能) |
計画作成担当者 |
1人以上(利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準) |
管理者 |
常勤1人 |
このページに関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075