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短期入所生活介護
短期入所施設
人員
職種 |
必要人員数 |
---|---|
医師 |
1人以上 |
生活相談員 |
常勤換算方法で、利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人以上(1人は常勤) |
介護職員又は看護職員(看護師、准看護師) |
常勤換算方法で、利用者数が3人又はその端数を増すごとに1人以上(1人は常勤) |
栄養士 |
1人以上(利用定員が40人以下で、他施設等の栄養士と連携を図ることで効果的な運営が期待でき、利用者の処遇に支障がない場合は、置かないことができる。) |
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者) ※はり師及びきゅう師は、6月以上機能訓練指導に従事した経験を有するもの |
1人以上 |
調理員その他の従業者 |
実情に応じた適当数 |
管理者 |
専従常勤1人 |
設備
項目 |
内容 |
---|---|
建物 |
建築基準法に規定する耐火建築物 |
必要な設備 |
居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面設備、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室 |
特別養護老人ホーム(空き居室を利用する場合)
人員
職種 |
必要人員数 |
---|---|
従業者 |
利用者を特別養護老人ホームの入所者とみなし、必要人員は老人福祉法の規定に準ずる |
管理者 |
常勤1人 |
特別養護老人ホーム等(併設事業所で、本体施設と一体的運営をする場合)
老人福祉法、医療法、介護保険法等で規定する本体施設の必要人員に加え、以下の人員が必要となる。
(本体施設と合算して必要人員を算出)
職種 |
必要人員数 |
---|---|
医師 |
1人以上、本体施設との兼務可能 |
生活相談員 |
常勤換算方法で、利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人以上。1人は常勤(利用定員が20人未満の場合は常勤要件なし) |
介護職員又は看護職員 |
常勤換算方法で利用者数が3人又はその端数を増すごとに1人以上 1人は常勤(利用定員が20人未満の場合は常勤要件なし) |
栄養士 |
1人以上 |
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者) ※はり師及びきゅう師は、6月以上機能訓練指導に従事した経験を有するもの |
1人以上 |
調理員その他の従業者 |
実情に応じた適当数 |
管理者 |
常勤1人 |
利用者数…前年度の平均値(新規に指定を受ける場合は、推定数)
このページに関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075