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かかりつけ医機能報告制度についてお知らせします
令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、 かかりつけ医機能報告制度が創設されました。(令和7年4月施行)
制度概要
- 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
- 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
- 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。
報告方法等について
報告対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関(病院、有床診療所及び無床診療所)
報告方法
医療機関等情報支援システム(G-MIS)または紙調査票により行う。
報告スケジュール
医療機関の皆様に報告いただくのは、毎年1月1日から3月31日までです。
定期報告の依頼は「医療機能情報報告提供制度」の定期報告と合わせ、1月頃にお知らせする予定です。
報告マニュアル等
報告に関するマニュアル等は次のとおりです。報告を行う際には、適宜ご活用ください。
- かかりつけ医機能報告マニュアル [PDFファイル/5.41MB]
- かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編) [PDFファイル/4.68MB]
- かかりつけ医機能報告に係る操作手順動画<外部リンク>(厚生労働省ホームページリンク)
かかりつけ医機能報告制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>









