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愛媛のブランドいちご「紅い雫」の商標許諾について
「紅い雫」の商標を使用するには許諾申請が必要です
愛媛県が育成した品種「紅い雫」の商標使用にあたっては、愛媛県「紅い雫」商標使用許諾実施要領に基づき、商標使用許諾申請を行い、知事の許諾を得る必要があります。
本商標の使用を希望される場合は、以下の点にご留意のうえ、商標許諾申請書及び必要書類を提出いただきますようお願いいたします。
なお、今回、使用許諾期間が令和3年9月16日に満了することから、許諾期間満了後に本商標を使用する場合は、これまで許諾を得て使用されていた方も、改めて申請する必要がありますのでご注意ください。
提出書類
- 「紅い雫」商標使用許諾申請書(様式1)注:今回から申請者の押印は不要です
- 使用する資材・商品等の見本(実物又は写真、図案等)
提出先(問合せ先)
〒790-8570松山市一番町4丁目4-2
愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課野菜・花き係
Tel:089-912-2570Fax:089-912-2564
申請方法
企業・団体等の場合は、代表者1名がこれを代表し、郵送等により申請
(電子メールでの提出を希望される場合は、別途ご連絡をお願いします)
表示条件
(1)表示できる商品
乾燥果実、ジャム、冷凍果実、冷凍野菜、菓子、パン、サンドイッチ、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、即席菓子のもと、果実、種子類、苗、ビール、果実飲料、清涼飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒、どぶろく
(2)表示方法
- シールを印刷し商品や容器包装に貼付
- 商品の容器包装に直接印刷
- 名刺への印刷
- 容器箱には商品製造者氏名又は販売者氏名を記載
- ポスター、チラシ、パンフレット等の資材には、制作者氏名を記載
使用料
無料
使用期間
許可日から令和6年9月16日まで(3年以内)
その他
許諾された場合は、別途「紅い雫」商標使用許諾証(様式2)を送付いたします。
なお、申請内容に変更を生じた場合は変更申請書(様式4)、使用を廃止した場合には廃止届(様式7)を提出して下さい。