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農作物病害虫等防除指針(令和6年)
利用上の注意事項(必ずお読みください)
- 本指針に掲載した農薬は、原則として令和5年12月6日現在で登録のある農薬を総括的にまとめたものであるが、農薬は登録内容の変更や、同じ成分であっても銘柄(製造メーカー)により登録内容が異なる場合等があるため、農薬の使用にあたっては、農薬ラベルの表示事項(使用方法、注意事項等)を必ず確認し、使用すること。(常に最新の情報を確認するとともに、変更があった場合は、必ず当該農薬のラベルを貼り替えてから、ラベルどおりに散布するよう指導すること。)
- 農林水産消費安全技術センター「農薬登録情報検索システム」
最新の農薬登録情報(http://www.famic.go.jp/)<外部リンク> - 農林水産省「農薬コーナー」
農薬行政に関する最新情報(http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html)<外部リンク>
- 農林水産消費安全技術センター「農薬登録情報検索システム」
- 農薬の使用回数は、種子や苗における使用も回数にカウントされる(果樹等の永年性作物を除く)ため、種子や苗の購入元に農薬の使用履歴を確認すること。
- 本指針に記載してある農薬の使用回数は当該製剤で使用できる回数であるため、各成分の総使用回数が使用基準を超えないよう農薬ラベルでよく確認すること。
- 農薬取締法改正に伴い、適用作物についてはグループ化や分離登録等がされているため、以下に示した「ii農薬適正使用・危害防止対策9農薬登録における適用作物名について」を必ず確認すること。
- 薬剤防除法の欄に記載した時期は、あくまで目安として示したものであり、農薬ラベルに記載されている使用時期(収穫前日数等)を必ず遵守すること。
- 合成ピレスロイド剤、BT剤、IGR剤、その他魚毒性の高い農薬等を使用する場合、蚕や魚介類への影響を考慮し、安全使用に努めること。
令和6年農作物病害虫等防除指針
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- 農薬適正使用・危害防止対策
- 作物別病害虫防除指針
- 水稲
- 麦類(大麦・小麦)
- 大豆
- 果樹(かんきつ類、かき、ぶどう、もも、くり、なし、うめ、キウイフルーツ、びわ)
- 野菜(きゅうり、かぼちゃ、すいか、トマト、なす、ピーマン、いちご、だいこん、キャベツ、ブロッコリー、はくさい、ほうれんそう、レタス、たまねぎ、ねぎ、にんじん、さといも、ばれいしょ、かんしょ、えだまめ、未成熟そらまめ、さやえんどう、さやいんげん、アスパラガス、未成熟とうもろこし)
作物別病害虫防除指針(県内で栽培面積の小さい果樹・野菜)
- 果 樹(いちじく、すもも)
- 野 菜(メロン、ミニトマト、甘長とうがらし、ししとう、カリフラワー、非結球レタス、ごぼう、やまのいも、実えんどう、しょうが、しそ、チンゲンサイ、オクラ、しゅんぎく、こまつな、なばな、みずな、かぶ)
- 主要薬剤の系統別特性(殺虫・殺ダニ・殺菌剤)
- 性フェロモン剤の使用法用基準
- 天敵製剤・微生物天敵製剤(害虫防除用)の使用法
- 天敵類に対する農薬の影響一覧表
- マルハナバチへの農薬の影響一覧表
- ミツバチへの農薬への影響一覧表
- BT剤の登録薬剤一覧
- 微生物農薬(殺菌剤)の使用法
- ラノーテープの使用方法(注意事項)
- メタアルデヒド剤の使用法
- 気門閉鎖型薬剤の使用法
- いちごナミハダニ防除薬剤の効果
- 無人航空機防除用農薬一覧表
- 展着剤の使用法
- 愛媛県特別栽培農産物等認証制度においてカウントされない農薬一覧
- IPM実践指標の活用について