ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 都市整備課 > 愛媛県が管理する都市公園における設置、管理、占用、行為許可申請について

本文

愛媛県が管理する都市公園における設置、管理、占用、行為許可申請について

ページID:0114011 更新日:2025年6月20日 印刷ページ表示

 対象となる公園

  • 県総合運動公園(とべ動物園)
  • 道後公園
  • 南予レクリエーション都市公園

 受付窓口

  • 中予地方局建設部管理課管理第一係(県総合運動公園(とべ動物園)、道後公園)
  • 南予地方局建設部管理課管理係(南レク公園:所在地 宇和島市)
  • 愛南土木事務所用地管理課管理係(南レク公園:所在地 愛南町)

申請書様式

公園施設設置許可申請

公園内に県以外の個人、団体などが公園施設等を設置する場合は、県の許可が必要です。
(例:臨時売店、自動販売機、電話ボックスの設置等)

 

 

公園施設管理許可申請

公園の施設(レストラン、売店など)を借りて自ら営業しようとする場合には、県の許可が必要です。

公園占用許可申請

公園に公園施設以外の工作物等を設けて公園を占用する場合には、県の許可が必要です。
(例:電柱、水道管、展示会等のための仮設工作物の設置等)

公園内行為許可申請

公園内で、行商、募金などを行う場合や、業として写真撮影をする場合、展示会などを行う場合には、県の許可が必要です。

使用料免除(減額)申請

公園使用料の免除(減額)を受ける場合は、使用料の減免申請が必要です。

AIが質問にお答えします<外部リンク>