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海岸協力団体の募集について
平成26年6月の海岸法の一部改正により、海岸協力団体指定制度が創設されましたので、海岸環境の維持活動等に幅広く御協力をいただくため、愛媛県海岸協力団体募集要項を定め、県管理海岸において活動される海岸協力団体を募集することとしましたので、お知らせします。
1 海岸協力団体指定制度の概要
海岸協力団体指定制度とは、自発的に海岸の維持、海岸環境の保全、海岸の管理に関する調査研究等を行う民間団体を海岸協力団体に指定し、海岸管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、その活動を促進しようとするものです。
このため、海岸協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、申請のあった団体の中から、その資質、能力等を審査のうえで行います。
海岸協力団体に指定されると、活動を行ううえで必要となる海岸法上の許可等については、海岸管理者との協議の成立をもって許可があったものと扱われます。
なお、海岸協力団体としての活動以外では、海岸協力団体と称して活動を行うことはできません。
2 対象となる活動及び区域
(1)海岸協力団体としての活動の内容
募集する活動内容は、次のうち、いずれか1つ以上の活動とします。
- 海岸管理者に協力して行う海岸工事又は海岸の維持
- 海岸の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
- 海岸の管理に関する調査研究
- 海岸の管理に関する知識の普及及び啓発
- 上記の活動に附帯する業務
(2)対象区間
愛媛県沿岸の海岸保全区域(県管理海岸に限る。ただし、農林水産省所管海岸を除く。)を対象とします。申請にあたっては、活動を希望する区間を申請して下さい。
なお、現地の状況等により、海岸協力団体の活動にそぐわない区間もありますので、各地方局建設部・土木事務所へお問い合わせ願います。
3 申請資格
海岸協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は海岸法施行規則(昭和31年農林・運輸・建設省令第1号)第7条の3に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
- 代表者が定まっていること。
- 事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有していること。
- 適切な経理事務及び会計処理が行われていること。
- 法人等の構成員(役員を含む。)が5名以上いること。
- 申請時点において、法人等の設立後5年以上(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を受ける前の活動期間を含む。)が経過していること。
- 宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
- 直近1年間の税を滞納していないこと。また、偽りその他不正の行為により過去7年間に税に関する更正決定等がないこと。
- 公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。
- 海岸協力団体の指定を受けた場合に、海岸協力団体としての活動以外では、海岸協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。
4 海岸協力団体の申込み
申込みにあたっては、愛媛県管理海岸協力団体募集要項をもとに、申請書を提出していただきます。