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放置艇対策の推進について

ページID:0106032 更新日:2025年3月31日 印刷ページ表示
愛媛県管理河川には、多くの放置艇が存在しており、放置艇の解消による公共空間の適正管理を実現する必要があります。
特に放置艇が多く存在する南予地方局管内の河川においては、様々な取組を実施しております。

1 これまでの取組

(1)撤去要請・廃棄物処分

(1)船舶所有者への撤去要請
放置されている船舶の船舶番号から所有者を特定し、所有者が判明したものについては個別に撤去指導を行っています。
(2)放置艇の廃棄物処分
所有者不明で、明らかに廃棄物に該当すると判断される場合は、河川管理行為として廃棄物撤去を実施することとしており、令和6年度は神田川において4隻の放置艇を廃棄物処分しました。
廃棄物撤去写真

(2)暫定係留区域設置

国において、平成8年度から、港湾・河川・漁港の三水域を対象に「プレジャーボート全国実態調査」を実施し、各水域における係留・保管及び放置に関する実態を把握しており、直近の令和4年度調査においては県管理河川における放置艇63隻のうち約2割を占める11隻が宇和島市の二級河川岩松川河口付近に集積していました。

これらの船舶は主として岩松川に漁業権を有する地元の漁業協同組合が使用しているもので、岩松川河口で行うシラウオ漁等は少なくとも現行河川法制定以前から伝統的に行われており、現在では地域の重要な観光資源にもなっていることから、これらに使用する船舶を一概に放置艇として撤去指導を行うことが適当でないものも存在しました。

こうした岩松川の地域特性も踏まえつつ、今後の岩松川における実効ある対策を計画的に講ずるため、「計画的な不法係留船対策の促進について」(平成10年2月12日建設省河政発第16号河川局長通達)及び「計画的な不法係留船対策の促進について」(平成10年6月19日建設省河政発第62号・河環発第21号・河治発第42号河川局水政課長・河川環境課長・治水課長通達)に基づき下記のとおり対策を講じました。

(1)岩松川放置艇対策協議会の設立及び第1回協議会の開催
河川区域に不法係留している船舶及び不法に設置された係留施設に関する対策を講ずるため、愛媛県、地元漁業団体、宇和島警察署及び宇和島市と連絡協議を行い、同区域の適正な利用及び管理を目的として令和7年2月14日に岩松川放置艇対策協議会を設立しました。
また、同日に岩松川放置艇対策協議会第1回協議会を開催しました。
岩松川放置艇対策協議会の写真
(2)岩松川における不法係留船対策に係る計画書の策定
H10年国通達に基づき、岩松川放置艇対策協議会で関係者から意見聴取を行い本計画を策定しました。
(3)岩松川における暫定係留区域の設置
治水・利水・環境上の影響が軽微であり、所在市の関与が得られたため、一定ルールの下、整然と船舶を係留させる取組みとして地元漁業協同組合に対して、暫定係留区域の設置を許可しました。

2.今後の取組について

(1)船舶所有者への撤去指導の強化
所有者の判明している放置艇について必要に応じて関係漁協、宇和島警察署の協力も得ながら、撤去指導を行い、悪質な案件については、河川法に基づく監督処分及び行政代執行法に基づく行政代執行を検討します。

(2)放置艇の廃棄物処分
所有者不明かつ明らかに廃棄物に該当すると判断される場合は、河川管理行為として廃棄物撤去を実施します。

(3)岩松川沿岸への看板設置
令和7年度に設置する暫定係留区域及び放置艇の禁止について周知するため、岩松川沿岸に看板を設置する予定です。

(4)暫定係留区域の係留船への登録ステッカー貼付
暫定係留区域の係留船の所有者に対しては登録ステッカーを配布し、船外への貼付けを義務付けます。
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